○厚岸町営住宅管理条例施行規則

平成9年4月7日

規則第23号

厚岸町営住宅管理条例施行規則(平成3年厚岸町規則第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、厚岸町営住宅管理条例(平成9年厚岸町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定による町営住宅入居申込みは、別記第1号様式によるものとし、これに次に掲げる書類を付して提出しなければならない。

(1) 申込者と同居しようとする者が、現に事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はその他の婚姻予約者である者については、厚岸町内に居住する成年者2人以上のその事実を証明する書類

(2) 申込者の収入額(同居する者又は前号に定める者に収入があるときはその総額)について、申込みをした日の属する前年度の居住市町村長が発行する所得等を証明する書類又は申込みをした日の属する月前1年間の総支払額を証明できる勤務先の長の書類

(3) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申込みは、公募の都度1世帯1種類の在宅に限るものとする。

(入居申込者への通知)

第3条 条例第8条第2項の規定による入居決定者通知は、別記第2―1号様式によるものとする。

2 条例第10条第1項の規定による入居補欠通知は、別記第2―2号様式によるものとする。

3 入居選外者への通知は、別記第2―3号様式によるものとする。

(優先入居者の資格)

第4条 条例第9条第4項の規定による優先入居者の資格は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場合で日常生活を営んでいること及びその他の理由により緊急に住宅の手当を必要としている者であること。

2 前項による優先入居資格者の収入基準は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第6条第2項に規定する金額以下であるものとする。

(町営住宅入居者選考委員会)

第5条 条例第11条第2項による町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の委員の構成は次のとおりとし、町長がこれを委嘱する。

(1) 民生委員 2名

(2) 自治会長又は自治会代表 2名

(3) 識見を有する者 1名

(会議)

第5条の2 委員会の会議は、町長が必要に応じて招集し、前条第3号に規定する委員が議長となる。

(委員の任務及び任期)

第6条 委員会は次の事項を審査し、住宅困窮度の順位を決定する。

(1) 条例第8条第1項の申請内容と事実の審査

(2) 条例第9条第1項の住宅困窮度

(3) 条例第10条第1項の補欠入居者

2 委員会の委員は、選考終了と同時に自然解職されたものとする。

3 委員会の委員であった者は、審査内容を守秘しなければならない。

(入居の手続)

第7条 条例第12条第1項第1号に規定する借受証書は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第12条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

3 条例第12条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式により通知するものとする。

(緊急連絡人)

第8条 条例第12条第1項第1号に規定する緊急連絡人は、次項に規定する緊急連絡人の責務を負える者でなければならない。

2 条例第12条第4項の規則で定める責務は、次に掲げるものとする。

(1) 入居者と連絡を取ることができない場合に対応すること。

(2) 入居者が退去の手続を行うことが困難である場合に入居者に代わって当該手続を行うこと。

3 町長は、入居決定者が前項各号に掲げる責務を負うことができる緊急連絡人を確保することが困難であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に定める者を緊急連絡人とすることができる。

4 入居者は、緊急連絡人を次に掲げるいずれかにより変更しようとするときは、別記第6号様式の緊急連絡人変更届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 緊急連絡人を変更したいとき。

(2) 緊急連絡人が死亡したとき。

(3) 緊急連絡人の住所、連絡先等に変更が生じたとき。

(同居の承認)

第9条 入居者は、条例第13条の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第8号様式によるものとし、次に掲げる書類を付して申請しなければならない。

(1) 同居しようとする者の所得を証する書類

(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書類

(3) 同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に相応の理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは不承認理由を示して承認しない旨を別記第9号様式で当該入居者に通知するものとする。

(入居承継の承認)

第10条 条例第14条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、別記第10号様式によるものとし、次に掲げる書類を付して引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退居したことを証する書類

(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書類

(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に相応の理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは、不承認理由を示して承認しない旨を別記第11号様式で当該入居者に通知するものとする。

(家賃の決定に係る町長が定める数値)

第11条 条例第15条第2項に規定する町長が定める数値は、次の各号に掲げる数値を全て加算した数値(以下「利便性係数」という。)とする。

(1) 団地立地利便性係数 厚岸町内の固定資産税評価額の最高値の土地を起点とし、0.08から0.02の範囲内で1キロメートルごとの4段階等距離区分した値とする。この場合において、同じ団地で距離境界がまたがる団地がある場合には、数値の少ない値とする。ただし、4キロメートルを超えた地区に存する団地は0とする。

(2) 住戸・設備利便性係数 町営住宅の附帯設備の状況を勘案し、0から0.22の範囲内で次のとおりの値とする。

 浴槽設備を有する住戸 0.08

 水洗便所(簡易水洗も含む。)を有する住戸 0.05

 給湯設備の有する棟の住戸 0.05

 平家建て及びエレべーターを有する棟並びに2階建て以上の棟の1階部分の住戸 0.04(エレべーターのない2階建て以上の棟の2階以上の住戸については、階が1つ上がるごとに0.01を減じ、5階以上の階は0とする。)

(3) 調整利便性係数 0.7(ただし、町村合併による社会情勢の著しい変化及び新たな団地形成により各団地ごとの家賃に不均衡が生じるおそれのあるとき町長は、増加する場合0.3、減ずる場合0.2の範囲内で増減することができる。)

2 前項の規定により算出した町営住宅の各団地ごとの数値は、次の表に定めるところによる。ただし、固定資産税評価額の土地の変更及び住戸の改善による住宅設備の変更並びに前項第3号ただし書により利便性係数が増減したときは、増減した数値に置き換えた数値とする。

団地・住戸別利便性係数

団地・住戸

団地立地利便性係数(0.08)

住戸・設備利便性係数(0.22)

調整利便性係数(0.7)

利便性係数

宮園(中層)

0.04

0.22

0.70

0.96

宮園(H11中層2階)

0.04

0.21

0.70

0.95

宮園(H11中層3階)

0.04

0.20

0.70

0.94

宮園(S58平屋)

0.04

0.12

0.70

0.86

白浜(平屋・1階)

0.04

0.17

0.70

0.91

白浜(2階)

0.04

0.16

0.70

0.90

奔渡(中層1階)

0.04

0.17

0.70

0.91

奔渡(中層2階)

0.04

0.16

0.70

0.90

奔渡(中層3階)

0.04

0.15

0.70

0.89

奔渡(中層4階)

0.04

0.14

0.70

0.88

梅香(中層1階)

0.04

0.17

0.70

0.91

梅香(中層2階)

0.04

0.16

0.70

0.90

梅香(中層3階)

0.04

0.15

0.70

0.89

梅香(中層4階)

0.04

0.14

0.70

0.88

梅香(平屋)

0.04

0.17

0.70

0.91

有明

0.02

0.04

0.70

0.76

上尾幌(H7・H9)

0.00

0.22

0.70

0.92

松葉まちなか

0.06

0.22

0.70

0.98

3 前項の増減した数値の適用は、翌年度(第13条第1項の通知を既にしている場合は、翌々年度)の家賃からとする。

(収入申告の方法)

第12条 入居者は、条例第16条第1項に定める収入の申告は、別記第12号様式により行うものとする。

2 前項による収入の申告は、毎年7月末日までに前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入(同居する者に収入がある場合は総収入額)を申告するものとする。

(収入の認定及び更正)

第13条 町長は、条例第16条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第13号様式によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第16条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは理由を示して別記第14号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に相応の理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは不認定理由を示し別記第15号様式により当該入居者に通知するものとする。

(入退去月の家賃)

第14条 入居決定者は、入居可能日の家賃を、条例第12条第5項の通知を受けた日から10日以内に支払うものとする。

2 入居者は、町営住宅を退去しようとする日の月の家賃を、第24条に規定する届出の日までに支払うものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 条例第17条(条例第32条第3項条例第34条第3項又は条例第55条で準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、別記第16号様式により申請するものとする。

2 町長は、前項の申請を理由あるものと認めたときは別記第17号様式で、申請を理由なしと認めたときは別記第18号様式で申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により行う減免の期間は6箇月とし、徴収猶予する家賃は3箇月以内とする。ただし、町長が特に認めたときはこれを延長することができる。

(家賃の減免及び徴収猶予の取消)

第16条 町長は、家賃の減免及び徴収猶予する理由がなくなったと認めるときは、期間内であっても家賃及び徴収猶予の許可を取り消すことができる。

2 町長は、前項の許可を取消しするときは別記第19号様式により通知するものとする。

(家賃の減免基準)

第17条 町長は、条例第17条の規定により家賃の減免をしようとするときは、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 町営住宅入居者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者については、家賃月額と住宅扶助支給額との差額相当額を減免する。

(2) 町営住宅入居者が、生活保護法による保護を受けていないが、生活保護基準により町の認定する月割額(以下「認定月額」という。)が、当該世帯の同法に基づく平均月額最低生活費(以下「最低生活費」という。)以下であるものについては、条例第15条により算出された家賃の3分の2を減ずる。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(3) 認定月額が最低生活費を超え、その1.2倍以下の者については、下表左欄各項の区分に応じ、それぞれ右欄各項の率を令第12条又は条例附則第6項により算出され負担調整措置後の月額家賃に応じて得た額を減免する。ただし、10円未満は切り捨てるものとする。

認定月額の最低生活費に対する割合

減免の率

10.0割を超え10.5割未満

100分の60

10.5割を超え11.0割未満

100分の50

11.0割を超え11.5割未満

100分の40

11.5割を超え12.0割未満

100分の30

(4) 入居者及び同居者の収入が減少したことにより減免するときは、認定されている収入に応ずる家賃算定基礎額に基づき算出された家賃と減少後の収入に応ずる家賃算定基礎額に基づき算出された家賃の差額とする。

(5) 入居者又は同居者が長期にわたる疾病にかかり著しく生活が困難な状態にあるとき、又は災害により容易に回復し難い状態にあるとき、その他特別の事情による減免は、その者の認定月額に応じ、前4号の規定を準用する。

(敷金の納付及び減免等)

第18条 敷金は、町長の発する納額通知書により条例第12条第1項に規定する手続と同時に支払うものとする。

2 条例第20条第1項に規定する敷金の額は、当該町営住宅の月額家賃が2万円に満たないものについては月額家賃の3箇月分、当該町営住宅の月額家賃が2万円以上のものについては月額家賃の2箇月分を徴収するものとする。

3 生活保護者に対する敷金の納付は、生活保護法の規定による敷金相当の保護費が敷金の額に満たない場合、敷金から当該敷金相当の保護費を減じた額を免除することとし、生活保護期間満了後は、収入状況を勘案し、徴収又は徴収猶予をするものとする。

(収入超過者等に対する認定等)

第19条 条例第30条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第20号様式によるものとする。この場合において、条例第16条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第13条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第30条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第21号様式によるものとする。この場合において、条例第16条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第13条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第30条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第13条第2項及び第3項の規定を準用する。

(高額所得者に対する明渡し期限後の家賃)

第20条 条例第34条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の1.2倍の額とする。

(町営住宅建替事業の施行に伴う新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第21条 条例第39条の規定により新たに整備された町営住宅に入居しようとする者は、別記第22号様式により申し出なければならない。

(用途変更、増築等)

第22条 条例第28条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第23号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第24号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

3 条例第29条の規定により町営住宅を増築し、又は模様替えをしようとする者は、別記第25号様式により町長に申請をしなければならない。

4 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第26号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(明渡し請求)

第23条 条例第33条第1項に規定する明渡し請求は、別記第27号様式によるものとする。

2 条例第33条第4項に規定する明渡し期限延長申出は、別記第28号様式によるものとする。

3 町長は、前項の申出があったときは、その可否を別記第29号様式により申出者に通知するものとする。

4 条例第38条に規定する明渡し請求は、別記第30号様式によるものとする。

5 条例第43条に規定する明渡し請求は、別記第31号様式によるものとする。

(退去)

第24条 入居者が町営住宅を退去しようとするときは、別記第32号様式により敷金還付請求と併せて届出しなければならない。

(親族異動等)

第25条 入居者は、同居する親族に死亡、婚姻及び養子縁組並びに転出等による異動があったときは、速やかに別記第33号様式により町長に届け出なければならない。

(長期不在届)

第26条 入居者は、当該町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、別記第34号様式により町長に届出しなければならない。

(社会福祉事業等の使用に係る事項)

第27条 条例第45条に規定する町長が定める手続等は、第22条第1項及び第2項の規定を準用する。

2 条例第46条に規定する町長が定める額は、当該使用させる住宅について、条例第15条の規定により算出した下限の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第28条 条例第54条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、収入超過者家賃の額とする。

(自動車保管場所使用承諾書)

第29条 町長は、町営住宅敷地内の自動車保管場所としての使用を、次に掲げる全ての項目に該当する場合を除き承諾してはならない。

(1) 保管場所敷地面積が十分に確保されていること。

(2) 保管場所敷地を確保するため既存の工作物の移転、撤去及び地形の変更を伴うものでないこと。

(3) 住環境等を損なうものでないこと。

(4) 道路及び敷地内通路を使用するものでないこと。

(車庫証明書の発行)

第30条 入居者が車庫証明書の発行を受けようとするときは、町長に対し次に掲げる書類に必要事項を記載して提出するものとする。

(1) 自動車保管場所使用承諾証明願(別記第35号様式)

(2) 保管場所使用承諾証明書(別記第36号様式)

(3) 保管場所の所在図・配置図(別記第37号様式)

2 町長は、前項の証明に当たって次の各号のいずれかに該当する者又は自動車について証明書を交付してはならない。

(1) 家賃に滞納がある者

(2) 保管義務違反の有る者

(3) 入居者が所有又は使用する以外の自動車

(4) 営業用の自動車

3 町長は、申請書を受理した場合においては、第29条に規定する内容を照合し、かつ、申請内容を審査し、支障のないと認められるものについては、別記第36号様式に押印し別記第37号様式とともに交付するものとする。

4 車庫証明書の有効期間は発行の日から3年間とする。ただし、その期間内においても、車両検査のある場合その検査の日、住宅を退去した場合においては退去の日においてそれぞれ無効とする。

(承諾書の取消し)

第31条 町長は、自動車保管場所の使用を承諾した入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には使用承諾を取り消し、厚岸警察署に対しその旨を通知するものとする。

(1) 自動車を保管するに当たり、近隣入居者への迷惑行為や団地内において悪質な自動車事故を起こした者がいる場合

(2) 自動車を格納するための工作物(車庫)を町長の許可なく設置した場合

(3) 団地内の通路その他の附帯施設を損傷し、速やかに原状に復さない場合

(4) 保管場所を入居者以外の第三者の自動車の保管場所として使用させた場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、住宅管理上支障となる行為をした場合

(管理人)

第32条 住宅管理人(以下「管理人」という)は、住宅戸数おおむね50戸ごとに1人を置く。ただし、中層住宅については、1棟につき1人を置くものとする。

2 管理人は、当該住宅入居者の中から適当と認める者を町長が委託する。

3 前項の規定による管理人の業務を受託する者は、別記第38号様式の承諾書を町長に提出し、委託契約を締結するものとする。

(委託の期間)

第33条 管理人の委託期間は、1年以内とする。ただし、次の各号の一に該当したときは、町長は委託期間中であっても、これを解除することができる。

(1) 管理人の願い出により、やむを得ないと認めたとき。

(2) 管理人が病気その他の事故により、業務の遂行に支障があるとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(業務)

第34条 管理人は、委託契約に従い次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 所管する住宅の維持管理、火災予防及び衛生指導に関すること。

(2) 通知文書等の配布等連絡調整業務に関すること。

(3) 住宅の使用状況及び入居者の移動状況の把握並びに不正入居の防止に関すること。

(4) その他町長が必要と認めたこと。

2 管理人は、住宅及び共同施設の巡回点検業務等を行い、修繕等が必要な事項について町長に報告しなければならない。

3 管理人は、入居者から住宅及び共同施設の修繕の申出があったときは、その状況を確認し、町長に報告しなければならない。

4 管理人は、入居者に条例及び規則に違反する行為があると認められる場合には、その状況を町長に報告しなければならない。

5 管理人は、附帯施設の故障、異常又は事故が発生したときは、関係機関への通報その他必要な措置を講じるとともに、その状況を町長に報告しなければならない。

6 管理人は、所管する住宅及びその付近に火災その他災害が発生した場合は、関係機関への通報その他必要な措置を講じるとともに、その状況を町長に報告しなければならない。

7 管理人は、所管する住宅の毎月の管理状況を翌月5日までに、別記第39号様式の町営住宅管理状況報告書により町長に報告しなければならない。

(管理人の義務)

第35条 管理人は、前条の業務を行うに当たっては、委託契約並びに条例及びこの規則を遵守しなければならない。

2 管理人は、業務の重要性を認識し、公平、かつ、迅速にこれを処理しなければならない。

3 管理人は、業務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その業務を退いた後も、同様とする。

4 管理人は、その業務を利用して特定の政治活動、宗教活動及び選挙運動をしてはならない。

(管理人の長期不在時の届出)

第36条 管理人は、長期にわたり旅行、病気療養その他の事情により業務を行うことが困難となる場合は、別記第40号様式の管理人長期不在届書を町長に届け出なければならない。

(管理人の委託料)

第37条 管理人の委託料は、別に定める。

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年10月29日規則第28号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第56号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年10月1日規則第58号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第30号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年1月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の厚岸町営住宅管理条例施行規則の規定により認定された家賃の減免の額については、なお従前の例による。

(平成20年4月1日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年3月3日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月6日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月7日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年2月1日規則第6号)

この規則は、令和6年2月1日から施行する。

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別記第7号様式から別記第7号様式の6まで 削除

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厚岸町営住宅管理条例施行規則

平成9年4月7日 規則第23号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年4月7日 規則第23号
平成11年10月29日 規則第28号
平成12年3月27日 規則第24号
平成12年12月28日 規則第56号
平成14年10月1日 規則第58号
平成16年10月1日 規則第30号
平成18年1月18日 規則第4号
平成20年4月1日 規則第25号
平成22年3月10日 規則第4号
平成24年3月26日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年5月30日 規則第24号
平成27年3月3日 規則第8号
平成29年9月6日 規則第33号
平成31年3月7日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年3月17日 規則第16号
令和5年9月29日 規則第56号
令和6年2月1日 規則第6号