○厚岸町都市計画審議会条例
平成12年3月16日
条例第21号
厚岸町都市計画審議会条例(昭和44年厚岸町条例第25号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、厚岸町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
(委員及び専門委員)
第3条 委員は、学識経験のある者及び町議会議員につき、町長が任命する。
2 町長は、前項に規定する者のほか、町の住民のうちから、委員を任命することができる。
3 専門委員は、学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから、町長が任命する。
4 専門委員は、審議会において参考意見を述べることができる。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 町長は、特別の事由があるときは、任期中であっても、委員を解任することができる。
8 専門委員は、当該事項に関する調査が終了したときに、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の厚岸町都市計画審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の規定により置かれている審議会は、この条例による改正後の厚岸町都市計画審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定により置かれた審議会とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条第1項第1号及び第3号の規定により審議会の委員に任命されている者は、改正後の条例第3条第1項の規定により審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、改正前の条例第2条第2項の規定にかかわらず、平成12年8月24日までとする。
4 この条例の施行後、最初に任命される委員の任期については、改正後の条例第3条第5項の規定にかかわらず、平成12年8月24日までとする。