○厚岸町違反広告物簡易除却事務取扱要領
平成12年2月1日
訓令第5号
第1 総則
1 趣旨
この要領は、北海道市町村長事務委任規則(昭和57年北海道規則第8号)により、町長が北海道知事から委任を受けて、北海道屋外広告物条例(昭和25年北海道条例第70号、以下「条例」という。)に違反するはり紙、はり札及び立看板について、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第7条第3項及び第4項に基づく除却(以下「簡易除却」という。)事務を行う場合について必要な事項を定めるものとする。
2 実施者
簡易除却を行うことができる者は次の者とする。
(1) 町長
(2) 町の職員で町長が命じた者
(3) 町の職員以外で町長が委任した者
なお、町長又は町長が命じた職員は、その指導、監督の下に簡易除却業務等の事実行為を第三者に委託することができる。
3 簡易除却事務の内容
この要領で定める簡易除却事務は、町が管理する道路敷地内の条例に違反するはり紙、はり札及び立看板(以下「はり紙及びはり札等」という。)の簡易除却とする。
町長は、町が管理する道路敷地以外に表示された違反はり紙及びはり札等を簡易除却する権限を有するが、この場合、事前に表示場所の町を管轄する総合振興局長と協議するものとする。
4 対象広告物
簡易除却の対象となるはり紙及びはり札等は、次のものとする。
(1) はり紙
紙製のもので建築物その他の工作物又はこれら以外の物件にはり付けられたものとする。
(2) はり札
ベニヤ板、プラスチック板、ブリキ板のように比較的軽易なものからなる板に紙をはったものを、工作物等にひも、針金等でつるし、又はくくり付ける等容易に取りはずすことができる状態で取り付けたものとする。
(3) 立看板
木枠に紙若しくは布ばりしたもの又はベニヤ板、プラスチック板等に紙をはったものを容易に取りはずすことができる状態で立て、又は工作物等に立てかけられたものとする。したがって、その材質が金属枠であるもの、いわゆる野立看板のように土地に固定された状態で建植されたものについては、簡易除却の対象とはならない。
5 簡易除却事務の対象
簡易除却事務は、次の規定に違反したはり紙及びはり札等を表示した者を対象とする。
(1) 禁止地域及び禁止物件の規定(条例第2条)
(2) 許可地域の規定(条例第3条)
(3) 禁止広告物の規定(条例第4条及び第5条)
6 簡易除却事務における留意点
簡易除却事務を行うに当たっては次の事項に留意するものとする。
(1) 簡易除却事務記録を、違反広告物設置者台帳及び処理経過(別記第1号様式)に次の事項に留意の上記載し、決裁権者に報告する。
ア 文書を発送したときは、発送年月日及び履行期限等を記載する。
イ 電話又は面接を行ったときは、対応者(表示者が法人等の場合は、職名及び職務権限を確認する。)、時刻及び内容等を記載する。
ウ 簡易除却事務の事実を記録するとともに、当該市町村を管轄する総合振興局と協議を行った場合、その内容を記載する。
エ 違反はり紙及びはり札等の表示現場の写真を撮影したときは、当該写真を違反広告物表示者台帳及び処理経過に添付する。
(2) 簡易除却事務において履行期限を定めるときは、日休祭日及び土曜日を避け、業務日程等を勘案し、設定する。
(3) 簡易除却事務において文書により指導等を行うときは、表示者全員に対して行うことを原則とし、その内容が表示者全員に伝達されるよう留意する。
(4) 簡易除却事務においては、他法令との関連に留意し関係機関との連携に努める。
(5) 政治、労働、宗教活動のためのはり紙及びはり札等については、表現の自由にかんがみ特に慎重に取り扱うこと。
(6) 簡易除却中は、簡易除却実施者であることを示す身分証明書(別記第2号様式)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示すること。
(7) 簡易除却中は、腕章の着用、あるいは使用車両に違反広告物の除却実施中である旨を表示するなど、市町村職員等が当該業務を行っていることを明らかにすること。
第2 違反はり紙及びはり札等の処理
違反はり紙及びはり札等の処理については次のとおり取り扱うものとする。
1 違反はり紙の処理
違反はり紙の簡易除却については次のとおり取り扱う。
(1) 簡易除却の要件
簡易除却は次のアからウまでのいずれかに該当し、かつ条例第6条の適用除外広告物に明らかに該当しないものと認められる場合に限り行うものとする。
ア 条例第2条第1項の禁止地域又は同条第2項の禁止物件若しくは電柱及び消火栓標識に表示されているもの
イ 明らかに条例第3条第1項の許可地域に表示されているにもかかわらず、その許可を受けていないこと。
ウ 著しく汚染し、又は退色しているもの
(2) 簡易除却の方法
ア 簡易除却に該当する違反はり紙の表示者に対し、10日以内に除却するよう文書(文例1)により事前指導を行う。ただし、破損が著しいなど明らかに良好な状態にないとき又は表示者を確知できないときは、発見時に除却する。
イ 指定期限までに除却されないときは簡易除却を行うが、この場合当該違反はり紙と同一地域に簡易除却を行わない同様の違反はり紙がないように注意する。
2 違反はり札及び立看板の処理
違反はり札及び立看板の簡易除却については次のとおり取り扱う。
(1) 簡易除却の要件
簡易除却の要件は次のアからウまでのいずれかに該当し、かつ条例第6条の適用除外広告物に明らかに該当せず、表示から相当期間経過し、必要な管理がなされずに放置されている場合に限り行うものとする。
ア 条例第2条第1項の禁止地域又は同条第2項の禁止物件若しくは電柱及び消火栓標識に表示されているもの
イ 明らかに条例第3条第1項の許可地域に表示されているにもかかわらず、その許可を受けていないこと。
ウ 次に掲げる状態で表示されているもの
(ア) 著しく汚染し、たい色したもの
(イ) 著しく破損し、又は老朽したもの
(ウ) 倒壊又は落下のおそれのあるもの
(エ) 道路標識等に類似し、又はその効用を妨げるおそれのあるもの
(2) 簡易除却の方法
ア 簡易除却に該当する違反はり札及び立看板の表示者に対し、10日以内に除却するよう文書(文例2)により事前指導を行う。ただし、破損が著しいなど明らかに良好な状態にないとき又は表示者を確知できないときは、発見時に除却する。
イ 指定期限までに除却されないときは簡易除却を行うが、この場合当該違反物件と同一地域に簡易除却を行わない同様の違反物件がないよう注意する。
ウ 簡易除却を行う場合は、その取りはずし及び回収において除却物件に汚損、破損のないよう注意する。
エ 表示者に対し、除去を行った旨及び物件の引き取りについて文書(文例3)により通知する。
(3) 除却物件の保管
除却物件は20日間程度保管し、引き取りがないときは保管期間経過後処分する。
附則
この訓令は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日訓令第49号)
この訓令は、平成19年11月12日から施行する。
附則(平成22年3月10日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別記様式一覧表
様式番号 | 様式 |
別記第1号様式 | 違反広告物表示者台帳及び処理経過 |
別記第2号様式 | 身分証明書 |
文例一覧表
文例番号 | 文例 |
文例1 | 違反はり紙に対する除却指導文書 |
文例2 | 違反はり札・立看板に対する除却指導文書 |
文例3 | 違反はり札・立看板に対する除却通知 |