○厚岸町都市公園条例

昭和53年3月27日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、厚岸町都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条から第1条の6までに定めるところによる。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第1条の3 町の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(町が設置する公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 町が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第1条の6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(設置、区域の変更及び廃止)

第2条 町長は公園を設置し、又は区域の変更、若しくは廃止するときは当該公園の名称、所在地、区域、その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。

(9) 公園をその用途外に使用すること。

(10) 前各号のほか、町長が公園管理上特に必要と認めて禁止する事項

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため止むを得ないと認められる場合においては、公園を保全し又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 町が管理する公園施設のうち有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 町長は、有料公園施設について当該施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して利用させ、又は特に必要があると認めるときは、これを利用させないことができる。

3 この条例に定めるもののほか、有料公園施設の利用の期間及び時間その他管理について必要な事項は、町長が別に定める。

(公園施設の設置及び管理又は占有の許可等)

第8条 法第5条第1項の規定により公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理しようとするときは、設置又は管理の目的及び期間、公園施設の構造及び管理の方法、その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第6条の規定により公園施設以外の工作物、その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、同法に定めるもののほか、占用物件の管理の方法、公園の復旧方法その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 前2項の許可を受けた者は、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 前3項の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(使用料)

第10条 第3条第1項及び第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者並びに法第5条第1項、法第6条第1項及び第3項の許可を受けた者は、別表第2により算定した使用料(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)を納付しなければならない。

(権利の譲渡禁止等)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項又は第3条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(監督処分)

第12条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取消し、その効力を停止し若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復、若しくは公園より退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽り、その他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第13条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出でなければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地、物件について所有権を移転し又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の前納)

第14条 町長は、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。

(使用料の減免)

第15条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の不還付)

第16条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第17条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第19条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第20条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 公園条例(昭和39年条例第11号)は、廃止する。

(昭和57年9月28日条例第22号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月26日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第61号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月20日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月18日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月18日条例第13号)

この条例は、平成16年3月31日から施行する。

(平成17年3月22日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第27号抄)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

公園名

有料公園施設

宮園公園

パークゴルフ場

別表第2(第10条関係)

1 公園施設を設ける場合

公園施設の種類及び名

単位

金額

売店、露店等

1平方米 1月につき

100円

その他工作物

1平方米 1月につき

35円

2 公園施設を管理する場合

1箇所 1月につき 1万円以内

3 公園を占用する場合

占用物件名

単位

金額

備考

電柱(支柱を含む)

1本 1月につき

40円

 

電線

1メートル 〃

10円

 

地下埋設物

1メートル 〃

10円

平方米をもつて単位とする事が妥当であるものは1平方米1月につき20円

郵便差出箱及び公衆電話

1平方米 〃

10円

 

競技会、集会、展示会、博覧会等のための仮設物

1平方米 1日につき

1月未満 22円

1月以上 20円

 

標識

1箇 1月につき

50円

 

工事用仮設物及び材料置場

1平方米 〃

60円

 

その他上記以外のもの

実状により、その都度町長が定める。

 

4 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1日につき

1月未満 110円

1月以上 100円

業として行う写真の撮影

写真機1台1日につき

1月未満 110円

1月以上 100円

業として行う映画の撮影

1日につき

1月未満 550円

1月以上 500円

興業

1平方メートル1日につき

1月未満 22円

1月以上 20円

5 有料公園施設を利用する場合

パークゴルフ場

ア コース使用料

区分

単位

使用券の種類

金額

高校生以上

1人1日につき

1日券

330円

1冊(1日券12枚つづり)につき

回数券

3,300円

1人1シーズンにつき

シーズン券

6,600円

シルバーシーズン券

4,620円

備考

1 中学生以下は、無料とする。ただし、未就学児については、保護者同伴の場合に限り使用できるものとする。

2 シーズン券及びシルバーシーズン券は、町内に在住する者に限り購入できるものとする。

3 シーズン券及びシルバーシーズン券の有効期間は、教育委員会規則で定める期間とする。

4 シルバーシーズン券は、そのシーズンの年度の4月1日現在において70歳以上の者に限り購入できるものとする。

イ 用具使用料

区分

単位

使用券の種類

金額

中学生以下

高校生以上

クラブ等

1組1日につき

用具券

110円

220円

備考 クラブ等とは、クラブ1本、ボール1個及びティー1個をいう。

厚岸町都市公園条例

昭和53年3月27日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和53年3月27日 条例第7号
昭和57年9月28日 条例第22号
昭和60年3月25日 条例第8号
昭和61年3月25日 条例第8号
平成7年12月26日 条例第28号
平成9年12月22日 条例第61号
平成12年3月16日 条例第10号
平成16年2月20日 条例第5号
平成16年3月18日 条例第12号
平成16年3月18日 条例第13号
平成17年3月22日 条例第9号
平成18年3月17日 条例第25号
平成24年3月12日 条例第14号
平成25年3月27日 条例第12号
平成25年12月24日 条例第35号
平成30年3月14日 条例第19号
令和元年6月28日 条例第27号