○厚岸町公園条例

昭和54年11月10日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園以外の公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(公園の設置及び名称)

第2条 公園の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 上尾幌児童公園 厚岸町上尾幌12番

(2) 上尾幌学びやま公園 厚岸町上尾幌8番、9番

(3) 港町海洋公園 厚岸町港町4丁目1番、2番、3番、4番、5番

(4) 町民広場 厚岸町真栄3丁目2番、3番

(5) ピリカウタ広場 厚岸町床潭350番2、350番7

(6) 太田農村公園 厚岸町太田5の通り21番1、23番1、23番3、25番1、25番4、27番1、27番4、29番1、31番1

(7) くらしの交流広場 厚岸町宮園1丁目3番

(8) 松葉憩いの広場 厚岸町松葉3丁目2番

(使用許可)

第3条 公園の一部又は全部を独占的に使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。

4 町長は前項の許可を与える場合において公園の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 入園者は、公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園の損傷又は汚損すること。

(2) 樹木の伐採及び植物を採取すること。

(3) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(4) 指定した場所以外で喫煙等の火気を使用すること。

(5) 指定した場所以外に車両等を入れ又は止め置くこと。

(6) はり紙若しくは、はり札をし、広告を表示すること。

(7) ごみ、その他の廃棄物を捨てること。

(8) 危険物を持ちこむこと。

(9) 前各号のほか、町長が公園の管理に支障がある行為と認めたとき。

(使用料)

第5条 第3条の規定により使用の許可を受けた者は、別表により算定した使用料(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が公益の用に供するとき、又はその他特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第6条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、町長は特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸使用の禁止)

第7条 第3条の規定により使用の許可を受け使用する者は、これを他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(原状変更の禁止)

第8条 第3条の規定により使用の許可を受け使用する者は、これを使用目的以外の用途に供し、又はその原状を変更してはならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により原状を変更した者は、町長の許可を受けた場合を除き返還の際原状に復さなければならない。

(許可の取消等)

第9条 第3条の規定により使用の許可を受けた場合であつても次の各号の一に該当するときは、町長は、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあつても町長は賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公園に関する工事のため、又は保全あるいは公衆の利用に著しい支障が生じた場合

(4) その他公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(賠償)

第10条 使用者が施設又は附属物若しくは備付物件(立木又は植物若しくは鳥獣類を含む。)をき損又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第12条 この条例の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

第13条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月26日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月18日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年9月25日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第61号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月18日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月2日条例第28号)

この条例は、平成16年7月5日から施行する。

(平成17年3月22日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、改正後の第5条の規定は、平成17年4月1日以後の使用に係る使用料であって、施行日以後に使用許可申請があったものについて適用し、施行日前に使用承認申請があった使用料については、なお従前の例による。

(平成18年9月19日条例第41号)

この条例は、平成18年11月13日から施行する。

(平成19年9月26日条例第20号)

この条例は、平成19年11月12日から施行する。

(平成21年3月23日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日条例第17号)

この条例は、平成21年10月26日から施行する。

(平成25年12月24日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第27号抄)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

占用及び行為等

単位

金額

備考

電柱(支柱を含む)

1本 1月につき

40円

 

地下埋設物

1メートル 1月につき

10円

面積をもって単位とすることが妥当であるものは、1平方メートル1月につき20円とする。

公衆電話

1平方メートル 1月につき

10円

 

競技会、集会、展示会等の仮設物

1平方メートル 1日につき

1月未満 22円

1月以上 20円

 

標識

1か所 1月につき

50円

 

工事用仮設物及び材料置場

1平方メートル 1月につき

60円

 

行商、募金その他これに類する行為

1日につき

1月未満 110円

1月以上 100円

 

業として行う写真の撮影

写真機1台 1日につき

1月未満 110円

1月以上 100円

 

業として行う映画の撮影

1日につき

1月未満 550円

1月以上 500円

 

興行

1平方メートル 1日につき

1月未満 22円

1月以上 20円

 

売店、露店等

1平方メートル 1月につき

100円

 

その他工作物

1平方メートル 1月につき

35円

 

その他上記以外のもの

実状により、その都度町長が定める。

 

厚岸町公園条例

昭和54年11月10日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和54年11月10日 条例第25号
昭和63年9月27日 条例第26号
平成4年3月26日 条例第11号
平成7年12月26日 条例第28号
平成8年3月18日 条例第8号
平成9年9月25日 条例第48号
平成9年12月22日 条例第61号
平成12年3月16日 条例第10号
平成14年3月28日 条例第14号
平成16年3月18日 条例第12号
平成16年7月2日 条例第28号
平成17年3月22日 条例第10号
平成18年9月19日 条例第41号
平成19年9月26日 条例第20号
平成21年3月23日 条例第3号
平成21年10月1日 条例第17号
平成25年12月24日 条例第35号
令和元年6月28日 条例第27号