○厚岸町花のあるまちづくり推進委員会補助金交付規則
平成8年4月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、町内において、緑と花の豊かなまちづくりをめざし町と町民が協力して豊かな生活環境を創造するための事業(以下「花のあるまちづくり推進事業」という。)に対する補助金の申請、交付、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金は、厚岸町花のあるまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)が行う花のあるまちづくり推進事業に要する経費に対し交付する。
2 補助の対象となる事業は、厚岸町花のまちづくり、人づくりに相当の効果を及ぼす事業で次のとおりとする。
(1) 種子、苗植付け事業
(2) 自治会緑花推進事業
(3) 緑花の知識、技術の普及啓発事業
(4) 花の技術指導者養成事業
(5) その他上記に準ずるもので、花のまちづくり、人づくりに特に必要と認めた事業
(補助金の交付額)
第3条 補助金の額は、毎年度ごとに予算の範囲内において町長が決定する。
(補助金の交付申請)
第4条 委員会が補助金の交付を受けようとする場合は、町長に対し別記第1号様式の補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 事業予算書(別記第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、第4条の申請があったときは、当該申請に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により申請の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(補助金交付決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに決定の内容及び条件を委員会に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、第11条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は事業及び事務の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
3 町長は、前項に規定する申請に基づき概算払をすることを決定したときは、委員会に対しその旨を通知するものとする。
(立入検査)
第9条 町長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、委員会に対し事業に関して報告をさせ、又は委員会の事務局に立ち入りし帳簿、書類等の検査をすることができる。
(実績報告)
第10条 委員会は、補助事業が完了したときは、速やかに別記第6号様式の実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(別記第7号様式)
(2) 事業精算書(別記第8号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業又は事務の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付する補助金の額を確定し、委員会に通知するものとする。
(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付決定を受けた委員会が、次の各号のいずれかにする場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部を、期限を定めて返還させることができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途へ流用したとき。
(4) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。
(5) その他不正の行為があったとき。
(書類の整備)
第13条 委員会は、補助の対象となる花のあるまちづくり推進事業(以下「事業」という。)に関して必要な書類及び帳簿を備え、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 前項の書類及び帳簿は、事業の完了の翌年度から5年間保存しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月20日規則第5号)
この規則は、平成28年2月20日から施行する。