○厚岸町公共下水道事業受益者負担金条例

平成8年6月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、厚岸町が都市計画事業として施行する公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)に要する費用の一部にあてるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の対象となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地所有者とが協議して、当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(受益者負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により公告された区域内のものの面積に、次の表に掲げる単位負担金額を乗じて得た額とする。

単位負担金額

1平方メートルあたり 330円

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の規定により公告する区域は、同項の規定による公告の日現在においてすでに下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に定める処理区域となっているか、又は当該公告の日の属する年度内に処理区域となることが予定されている区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

この場合において、算出された負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 前項の負担金の賦課は、前条第1項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年20回に分割して徴収するものとし、毎年度の納付期日については、管理者が別に定める。

(負担金の前納)

第7条 受益者は、前条第3項の規定により通知した納付期日の到来前に負担金を前納することができるものとする。

(負担金の徴収猶予)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者が災害、その他特別の事情により、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認めたとき。

(負担金の非賦課及び減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を賦課しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は公用及び公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 事業のため、特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(還付、書類の送達等)

第10条 負担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、町税条例(昭和25年厚岸町条例第21号)の例による。

2 前項の書類の公示送達は、厚岸町公告式条例(昭和25年厚岸町条例第20号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(延滞金の徴収等)

第11条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない受益者があるときは督促を行い、延滞金を徴収することができる。

2 前項の延滞金は、当該負担金にその納付すべき期日の翌日から納付した日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期日については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

4 管理者は、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合には、第1項の延滞金を減免することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第12条 第5条第1項の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方が新たに受益者となった者又はなるべき者の氏名等を管理者に届け出たときは、第2条の規定により新たに受益者となった者が従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により求められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

3 当分の間、第11条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.5パーセントの割合を超える場合には、年14.5パーセントの割合)とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年6月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の厚岸町後期高齢者医療に関する条例、第2条の規定による改正後の厚岸町介護保険条例、第3条の規定による改正後の厚岸町公共下水道事業受益者負担金条例及び第4条の規定による改正後の厚岸町公共下水道条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年9月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の厚岸町後期高齢者医療に関する条例附則第2条、第2条の規定による改正後の厚岸町介護保険条例附則第8条、第3条の規定による改正後の厚岸町公共下水道条例附則第2項及び第4条の規定による改正後の厚岸町公共下水道事業受益者負担金条例附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和5年12月19日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

厚岸町公共下水道事業受益者負担金条例

平成8年6月25日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)