○厚岸町水洗化等改造工事資金貸付条例

平成8年6月25日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内において、既設の便所を水洗便所に改造し若しくは既設の排水設備を改造する者に対する資金(以下「資金」という。)の貸付けについて必要な事項を定め、もって水洗便所及び排水設備の普及促進を図ることを目的とする。

(貸付対象工事)

第2条 資金の貸付対象となる工事は、既設の便所を水洗便所に改造して、公共下水道に接続するための工事(以下「水洗化改造工事」という。)及び既設の排水設備を改造して、汚水を公共下水道に流入させるための工事(以下「排水設備改造工事」という。)とする。

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、処理区域内の住宅の所有者又は使用者が前条の工事を行う場合、別に定める要件を備えていなければならない。

(貸付金の限度額)

第4条 貸付けする資金(以下「貸付金」という。)の額は、次に掲げるところによる。

(1) 水洗化改造工事に係る貸付金の額は、便所1基(大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいう。)につき372,000円以内とし、1戸につき2基までとする。

(2) 排水設備改造工事に係る貸付金の額は、1戸につき492,000円以内とする。

(3) 水洗化改造工事及び排水設備改造工事を同時に行う場合で、便所1基を改造する場合は864,000円以内とし、便所2基を改造する場合は1,236,000円以内とする。

(4) 既存の浄化槽を廃止する排水設備改造工事に係る貸付金の額は、1戸につき660,000円以内とする。

(資金の貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次に掲げるところによる。

(1) 貸付金は、無利子とする。

(2) 貸付金の償還方法は、資金交付の月の翌月から起算して72月以内の元金均等の方法による月賦償還とする。ただし、期限前において繰上償還することができる。

(3) 毎月の償還金に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を最初の償還月に加算するものとする。

(4) 貸付けした資金を期限までに償還しない場合は、次条に指定する取扱金融機関が定めるところにより違約金又は延滞金を支払わなければならない。

(取扱金融機関の指定)

第6条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、貸付金の業務取扱いについて、取扱金融機関を指定し、契約により業務を行うものとする。

2 管理者は、取扱金融機関に対し、取扱業務に応じ資金の原資として一定額を預託することができる。

(貸付けの申請)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、管理者に貸付け申請をしなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第8条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸付けの適否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(工事の着手及び完成届)

第9条 前条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、別に定める期間内に工事を完成させ、その旨を管理者に届け出なければならない。また、工事に着手したときも同様とする。

(実地検査)

第10条 管理者は、前条の規定による工事の完成届を受理したときは、速やかに実地検査を行うものとする。

(資金のあっせん)

第11条 管理者は、前条の検査の結果、第7条若しくは第8条の規定に適合していると認めるときは、取扱金融機関に貸付金のあっせんを行いその旨、借受者に通知するものとする。

2 取扱金融機関は前項の規定による通知を受けたときは、借受者と契約によって資金の貸付けを行うものとする。

3 取扱金融機関は借受者に資金を貸付けたときは、管理者に通知しなければならない。

(貸付けの取消し等)

第12条 管理者は、借受者が次の各号のいずれかに該当した場合は、貸付けを取消し、又は貸付金を減額することができる。ただし、第4号の規定に係る場合において債務の履行又は、債務の承継が確認されるときは、この限りでない。

(1) 貸付けの決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正行為により貸付けを受けたとき。

(3) 改造工事を行おうとする住宅が火災、その他の災害で滅失したとき。

(4) 借受者が改造工事に係る住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

2 管理者は、第10条の規定による検査の結果、第7条又は第8条の規定に適合していないときは、工事の修補を命じ又は、減額することができる。

(貸付金利子の負担)

第13条 管理者は、第11条第2項の規定により取扱金融機関が貸付けた資金に見合う利子相当額を別に定めるところにより負担するものとする。

(償還方法の特例)

第14条 管理者は、借受者が災害その他特別な事情により貸付けした資金の償還が期限までに困難と認めたときは、申請により償還条件の変更をすることができる。

2 管理者は、前項の条件変更に係る取扱金融機関へ支払うべき利子相当額が生じたときは、これを負担するものとする。

(届出等)

第15条 借受者又は連帯保証人が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、借受者(借受者が死亡した場合には連帯保証人)は、速やかにその旨を取扱金融機関に届出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。

2 借受者は、連帯保証人が死亡したときは、速やかに新たな連帯保証人を定め届出なければならない。

3 取扱金融機関は、前2項の届出を受けたときは、管理者に通知するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年10月31日条例第23号)

この条例は、平成8年11月1日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

(平成8年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

(令和4年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の厚岸町水洗化等改造工事資金貸付条例第4条及び第5条の規定は、令和4年4月1日以後に資金の貸付けの申請をした者から適用し、同日前に資金の貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(令和5年12月19日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

厚岸町水洗化等改造工事資金貸付条例

平成8年6月25日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)