○厚岸町防災会議運営規程
昭和38年12月10日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 厚岸町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)及び厚岸町防災会議条例(昭和38年条例第16号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(会長の職務代理)
第2条 防災会議の会長(以下「会長」という。)に事故があるときは、防災会議委員(以下「委員」という。)である副町長がその職務を代理する。
(防災会議の招集)
第3条 防災会議は、会長が招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができるものとする。
(議事)
第4条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(防災会議招集の特例)
第4条の2 委員長は、緊急の必要があり防災会議の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、防災会議の会議に代えることができる。
(委員の異動報告)
第5条 防災会議条例第3条第5項第1号から第4号まで及び第9号の委員が異動等により変更のあつた場合は、当該委員の後任者はその職、氏名及び異動年月日を直ちに会長に報告しなければならない。
(会長への委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、運営等に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日訓令第3号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月22日訓令第29号)
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第38号)
この訓令は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町民生委員推薦会規程の規定、第2条の改正後の厚岸町あみか福祉輸送運営協議会設置要綱の規定、第3条の改正後の厚岸町要保護児童対策協議会設置要綱の規定、第4条の改正後の厚岸町障害者自立支援協議会設置要綱の規定、第5条の改正後の厚岸町老人福祉施設指定管理者評価委員会設置要綱の規定、第6条の改正後の厚岸町予防接種健康被害調査委員会運営要綱の規定、第7条の改正後の厚岸町保健・医療・福祉総合サービス調整推進委員会設置要綱の規定、第8条の改正後の厚岸浜中介護認定審査会運営要綱の規定、第9条の改正後の厚岸町地域密着型サービス運営委員会設置要綱の規定、第10条の改正後の厚岸町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の規定、第12条の改正後の厚岸町農業振興推進連絡協議会設置要綱の規定、第13条の改正後の厚岸町青年等就農計画認定会議設置要綱の規定、第14条の改正後の厚岸町消費者被害防止情報連絡会議設置要綱の規定、第15条の厚岸町住生活基本計画策定委員会設置要綱の規定及び第16条の改正後の厚岸町防災会議運営規程の規定は令和2年4月1日から適用し、第11条の改正後の厚岸町地域ケア推進会議設置要綱の規定は令和2年7月1日から適用する。