○厚岸町災害対策本部運営規程
昭和60年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 厚岸町災害対策本部の運営について、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び厚岸町災害対策本部条例(昭和38年条例第17号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(災害対策副本部長)
第2条 災害対策副本部長は、副町長をもつて充てる。
(災害対策本部員)
第3条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、教育長、町立病院事務長の他町長が指名する課長等をもつて充てる。
(対策部及び班)
第4条 災害対策本部(以下「本部」という。)には、次の対策部を置き、対策部の下に班を置く。ただし、災害の状況により一部の対策部及び班を設置しないことができる。
(1) 総務対策部 (総務班、まちづくり推進班、税財政班)
(2) 救護対策部 (救護班、保健班、環境班)
(3) 農業・水産対策部 (農業班、水産班)
(4) 土木対策部 (管理班、土木・施設班)
(5) 水道対策部 (水道班)
(6) 教育対策部 (管理班、生涯学習班、体育施設班、給食班)
(7) 医療対策部 (医療班)
(8) 出納部 (出納班)
2 部には、部長を置く他必要に応じ副部長を置くことができる。部長、副部長は、部に属すべき課等の課長等をもつて充てる。
3 班には、班長を置く。班長は部に属すべき職員のうちから課長補佐又は係長職をもつて充てる。
4 部及び班に属すべき職員は、おおむね部長の属する課等の職員をもつて充てる。
5 部及び班の所掌事務は、別に定めるものとする。
(本部員会議)
第5条 本部員会議は、災害対策に関し災害予防又は災害応急対策の重要事項を協議し、その推進に当たる。
(本部の庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月26日訓令第10号)
この訓令は、平成3年4月26日から施行する。
附則(平成6年6月17日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月27日訓令第8号)
この訓令は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第16号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月22日訓令第30号)
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。