○厚岸町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

平成7年3月17日

条例第11号

(設置)

第1条 災害その他緊急時における情報の正確かつ迅速な伝達及び町の広報活動の円滑化を図り、災害の防止と住民福祉の向上に資するため、厚岸町防災行政無線施設(以下「防災無線施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災無線施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

送信施設

親局

厚岸町真栄3丁目1番地

厚岸町役場内

遠隔制御局

厚岸町宮園2丁目414番地2

釧路東部消防組合厚岸消防署内

予備局

中継施設

中継局

厚岸町愛冠5番

再送信子局

厚岸町上尾幌11番

受信施設

屋外拡声子局

別表のとおり

戸別受信機

第4条の規定により町長が指定する場所

(業務)

第3条 防災無線施設を使用して行う業務は、次のとおりとする。

(1) 地震、風水害及び気象予警報の伝達並びに高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確保等災害情報に関すること。

(2) 行政事務の円滑な遂行を図るための行政広報に関すること。

(3) 地域住民の生命・財産の保護に関すること。

(4) その他町長が特に必要と認める事項

(戸別受信機の設置場所等)

第4条 第2条の規定による戸別受信機の設置場所及び設置数は、次のとおりとする。

設置場所

設置数

(1) 町の区域内に住所を有する住民の世帯主の住家

各1台

(2) 国、道、町その他の公共的団体の事務所及び施設

各1台

(3) その他町長が必要と認めた場所

各1台

2 前項第1号に規定する場所の付帯施設又は事業所等に戸別受信機の設置を希望する者は、有償で設置できるものとする。

(防災無線施設の管理)

第5条 町長は、前条で規定した戸別受信機について、別に定める「戸別受信機設置台帳」を作成し、保管するものとする。

2 町長は、防災無線施設を正常かつ能率的に管理運営するために定期的又は随時に点検を行い、常に非常災害時における無線通信の円滑な運営を図るように努めなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 第4条に規定する設置場所の使用者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識をもって使用すること。

(2) 異常を発見したときは、直ちに町長に届け出ること。

(3) 目的以外に使用しないこと。

(4) 無断で他の者に譲渡又は転貸しないこと。

(5) 町長の指定するもの以外に戸別受信機を解体又は修理をさせないこと。

2 使用者は、町内・外に転居するとき、又は世帯主を変更するときは、あらかじめ町長に届出し、その指示を受けるものとする。

(損害賠償)

第7条 使用者が前条の規定に違反し、町に損害を及ぼしたときは、町長が定める損害賠償額を支払わなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(戸別受信機の使用料等)

第8条 戸別受信機の使用料は、無料とする。ただし、管理費用は使用者が負担する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成7年2月21日から適用する。

(平成8年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月25日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年7月2日条例第28号)

この条例は、平成16年7月5日から施行する。

(平成16年10月1日条例第31号)

この条例は、平成16年11月15日から施行する。

(平成18年6月23日条例第37号)

この条例は、平成18年7月18日から施行する。

(平成18年9月19日条例第41号)

この条例は、平成18年11月13日から施行する。

(平成19年6月25日条例第19号)

この条例は、平成19年7月30日から施行する。

(平成19年9月26日条例第20号)

この条例は、平成19年11月12日から施行する。

(平成20年6月23日条例第23号)

この条例は、平成20年6月30日から施行する。

(平成21年6月30日条例第15号)

この条例は、平成21年7月13日から施行する。

(平成21年10月1日条例第17号)

この条例は、平成21年10月26日から施行する。

(平成28年12月16日条例第38号)

この条例は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第11号)

この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、厚岸町防災行政無線施設の設置及び 使用に関し必要な準備行為をすることができる。

(令和2年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、厚岸町防災行政無線施設の設置及び使用に関し必要な準備行為をすることができる。

(令和3年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

厚岸町防災行政無線屋外拡声子局

番号

設置場所

1

厚岸町真栄3丁目1番地

厚岸町役場屋上

2

厚岸町門静3丁目148番1

3

厚岸町白浜1丁目1番

4

厚岸町宮園1丁目127番

5

厚岸町真栄2丁目1番

6

厚岸町港町4丁目39番

7

厚岸町奔渡2丁目1番

8

厚岸町若竹4丁目42番

9

厚岸町若竹2丁目100番

10

厚岸町湾月2丁目50番1

11

厚岸町梅香1丁目1番

12

厚岸町奔渡5丁目98番

13

厚岸町筑紫恋58番2

14

厚岸町末広139番

15

厚岸町小島19番

16

厚岸町苫多156番

17

厚岸町苫多250番

18

厚岸町宮園4丁目1番

19

厚岸町光栄1番

20

厚岸町床潭128番

21

厚岸町床潭262番1

22

厚岸町末広321番

23

厚岸町末広321番

厚岸町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

平成7年3月17日 条例第11号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10類 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成7年3月17日 条例第11号
平成8年12月24日 条例第27号
平成9年9月25日 条例第50号
平成16年7月2日 条例第28号
平成16年10月1日 条例第31号
平成18年6月23日 条例第37号
平成18年9月19日 条例第41号
平成19年6月25日 条例第19号
平成19年9月26日 条例第20号
平成20年6月23日 条例第23号
平成21年6月30日 条例第15号
平成21年10月1日 条例第17号
平成28年12月16日 条例第38号
平成29年6月30日 条例第11号
平成31年3月15日 条例第13号
令和2年3月16日 条例第9号
令和3年7月1日 条例第20号