○厚岸町防災行政無線施設運用管理規程

平成7年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という)及び関係法令に定めるもののほか、厚岸町防災行政無線施設の適正かつ能率的な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 無線局 厚岸町防災行政無線施設の固定系親局、中継局、予備局及び移動系基地局並びに移動局をいう。

(2) 統括責任者 無線局の管理及び運用上の責任者であって、町長から任命された者をいう。

(3) 管理責任者 統括責任者の命を受け、直接無線局の管理及び運用にあたる責任者をいう。

(4) 通信取扱者 無線局の通信を取り扱う者であって、無線従事者以外の者をいう。

(5) 通信統制 災害が発生し、又は発生するおそれのある場合、その他特に必要と認められる場合において、情報の迅速かつ効率的な収集及び伝達を図るため、平常時の通信を中止し、割込み通信順序の指定等を行うこと、又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。

(無線局の任務)

第3条 この無線局は、平常時においては一般行政事務に関する通信を取り扱い、災害時等においては、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく防災、応急救助、災害復旧に関する通信を取り扱うことを任務とする。

(無線局の管理課)

第4条 無線局を管理する課は、危機対策室とする。

(統括責任者)

第5条 統括責任者は、危機対策室長とする。

2 統括責任者は、無線局の管理及び運用に関する業務について、管理責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。

(管理責任者)

第6条 管理責任者は、危機対策室危機対策係長とする。

2 無線局の管理及び運用に関する業務について、無線従事者及び通信取扱者を直接指揮監督する。

(無線従事者)

第7条 無線従事者は、法及びこれに基づく命令の規定を遵守して、無線局の円滑な運用を図る。

(通信取扱者)

第8条 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに無線局の通信業務にあたる。

(無線従事者の配置)

第9条 統括責任者は、無線局の運用形態に応じ、適正な資格、員数の無線従事者を配置しなければならない。

(通信系統)

第10条 通信系統は、別図第1及び別図第2のとおりとする。

(通信の種類)

第11条 通信は、防災通信(災害発生時において、防災、応急救助、災害復旧等のために行う通信をいう。以下同じ。)、平常通信(一般行政事務のために行う通信をいう。)及び訓練通信(非常災害時における通信の円滑な実施を確保するに必要な訓練のために行う通信をいう。)とする。

(無線局の運用)

第12条 無線局の運用については、別に定める運用細則による。

2 釧路東部消防組合厚岸消防署等と無線設備を共用することとなる場合の運用については、別途締結した運用協定による。

(通信統制)

第13条 通信統制は、次の各号に定めるところにより実施する。

(1) 実施責任者は、統括責任者とする。

(2) 統括責任者が職務を行うことができないときは、管理責任者がこれを代行する。

(3) 統括責任者は、通信統制を行う必要がなくなったときは、これを解除する。

(非常災害時における通信体制)

第14条 統括責任者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに管理責任者に対し、通信の確保に必要な措置をとらせるものとする。

(1) 災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。

(2) 統括責任者が特に必要と認めるとき。

2 管理責任者は、無線従事者及び通信取扱者を指揮し防災通信の円滑な疎通を図るものとする。

3 統括責任者は、第1項各号の場合、防災通信の円滑な疎通を図るため、陸上移動局を必要と認める場所へ配備することができるものとする。

(予備電源)

第15条 予備電源(同報通信方式の場合の受信設備を含む。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

(1) 無線設備を接続して安定に動作させることができるものであること。

(2) 操作が簡単であること。

(通信訓練)

第16条 統括責任者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次により定期的に訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 四半期ごと

2 訓練は通信統制訓練、住民への警報等の伝達訓練を重点として行うものとする。

(職員の研修)

第17条 管理責任者は、通信技能、機器の保守技術等の向上を図るため、必要に応じて関係職員の研修を行わなければならない。

(備付書類の管理)

第18条 無線局管理責任者は、無線局の備付書類を適正に管理保管しなければならない。

(無線従事者選任及び解任届の提出)

第19条 統括責任者は、無線従事者に異動が生じたときは、法第51条の規定により、速やかに無線従事者選任又は解任届を北海道総合通信局長に提出するための手続をとらなければならない。

(無線設備の点検及び整備)

第20条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 週点検

(2) 四半期点検

(3) 年点検(年1回以上)

2 前項の点検の結果は、点検記録簿(様式1から様式4まで)に記録しておくものとする。

3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 週点検 無線従事者

(2) 四半期点検 管理責任者

(3) 年点検 統括管理者

4 予備装置及び予備電源は、毎四半期1回以上使用し、機能を確認しておくものとする。

5 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、措置するとともに保守契約を締結している業者等に連絡し障害の除去に努めるものとする。

(その他)

第21条 町長は、この規程に定めるもののほか、必要に応じて無線局の運用管理に関する細則を定めるものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 厚岸町防災行政無線局運用管理規程(昭和58年訓令第5号)は、廃止する。

(平成24年3月29日訓令第23号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年11月10日訓令第51号)

この訓令は、平成29年11月10日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日訓令第59号)

この訓令は、令和元年12月20日から施行する。

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別図第1(第10条関係)

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別図第2(第10条関係)

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厚岸町防災行政無線施設運用管理規程

平成7年4月1日 訓令第4号

(令和元年12月20日施行)