○厚岸町防災行政用無線局運用細則

平成7年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この細則は、厚岸町防災行政用無線局運用管理規程(以下「規程」という。)第12条に基づき、無線局の運用を円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、定時通信、随時通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震、津波、台風等に関する予・警報の通知等防災行政に関すること。

(2) 非常災害、その他緊急事項の通知及び連絡

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項に定められた行政事務に関する事項

2 次に掲げる事項は、通信してはならない。

(1) 営利を目的とする宣伝等

(2) 特定の個人及び政党等の宣伝並びにこれらに類すること。

(通信時間)

第4条 通信時間は、次のとおりとする。

(1) 定時通信 7時30分及び18時30分。ただし、太田、大別、片無去、尾幌、上尾幌、糸魚沢、若松及びトライベツについては、7時30分及び20時00分

(2) 随時通信 前号の通信時間で通信することができない時

(3) 緊急通信 地震、津波、台風その他の緊急事態が発生した時又は発生するおそれがある時

(通信の申込)

第5条 通信する場合の手続は、次の各号の定めるところによる。

(1) 各所属長は、所管する事務で住民に周知する必要のあるものについては、通信を希望する日の3日前までに厚岸町防災行政無線通信依頼書(別記様式)を統括責任者に提出しなければならない。

(2) 統括責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。通信を否としたときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。

(3) 緊急を要する場合は、口頭により申し込むことができる。

(通信の制限)

第6条 統括責任者は、災害発生、その他特に理由があるときは通信を制限することができる。

(通信の記録)

第7条 通信取扱者は、通信を行ったとき無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

(通信の方法)

第8条 通信の方法は、原則として次により行うものとする。

(1) 固定系

(例)

平常時 「・・・・・お知らせします。・・・・・通信内容・・・・・以上で終わります。こちらは、ぼうさいあっけしです。」

災害時 「こちらは、ぼうさいあっけし。こちらは、ぼうさいあっけしです。・・・・・災害に関する通信内容・・・・・以上で終わります。こちらは、ぼうさいあっけしです。」

(2) 1回当りの通信時間は原則として3分以内とする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年10月20日訓令第15号)

この訓令は、平成10年10月20日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第23号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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厚岸町防災行政用無線局運用細則

平成7年4月1日 訓令第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成7年4月1日 訓令第5号
平成10年10月20日 訓令第15号
平成19年3月15日 訓令第7号
平成24年3月29日 訓令第23号
平成26年3月14日 訓令第6号
平成31年2月26日 訓令第4号