○厚岸町教育委員会会議規則
平成4年4月22日
教育委員会規則第1号
厚岸町教育委員会会議規則(昭和31年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 厚岸町教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の種類)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回とする。
3 臨時会は、教育長が必要あると認めたときに招集して行う。
4 法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があったときは、臨時会を招集しなければならない。
第2章 削除
第3条及び第4条 削除
第3章 招集
(会議の招集)
第5条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議開催の日時及び場所、付議案件その他必要な事項を委員に通知して行う。
2 会議の招集を行ったとき、教育長は、直ちに会議開催の日時及び場所付議事件を告示するものとする。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
3 前項の告示は、厚岸町役場及び湖南地区出張所の庁舎前に掲示して行う。
4 委員が会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届けなければならない。
(オンライン会議システムによる会議の出席)
第6条 委員は、他の業務等により遠隔地に所在する場合又は教育長が必要と認める場合にあっては、教育長の許可を得て、映像及び音声を共有して相手の状態を相互に認識しながら適切に意思表示を行うことができるオンライン会議システムによって、会議に出席することができる。
3 委員は、第16条第1項ただし書に規定する公開しないこととした議事等については、オンライン会議システムによる出席をすることができない。ただし、通信内容の秘匿措置等が講じられていると教育長が認めたオンライン会議システムを使用するときに限り、出席することができるものとする。
(議事日程)
第7条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件並びにその順序を記載した議事日程を定め委員に配布する。
2 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。
第4章 会議
(会議の順序)
第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 委員の出欠席の確認
(3) 会期の決定
(4) 会議録署名委員の指名
(5) 前回会議録の承認
(6) 教育長の報告
(7) 議事
(8) その他
(9) 閉会
(開会等の宣告)
第9条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
(事件の宣告)
第10条 教育長は、会議に付すべき事件を宣告しなければならない。
(事件の趣旨説明)
第11条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者が先ずその趣旨を説明しなければならない。
(委員の発言)
第12条 委員は、前条の説明が終った後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従って教育長がこれを許可する。
(採決)
第13条 会議に付された事件のうち、採決を要するものについては、討論が終結した後、教育長が問題を宣告して採決しなければならない。
第14条 採決は、教育長が委員に対し、問題について異議の有無を図る方法によって行う。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、委員に対し1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。
(動議の提出)
第15条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(会議の公開等)
第16条 教育委員会の会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないものとする。
(1) 事務局及び教育機関の職員並びに附属機関の構成員の人事に関すること。
(2) 県費負担教職員たる町立学校の校長、教頭の人事の内申に関すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を得るべき議案についての町長への意見の申し出に関すること。
(4) 教育長並びに事務局及び教育機関の職員並びに県費負担教職員の分限処分及び懲戒処分に関すること。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の5から第245条の7までの規定による是正の要求等に関すること。
(6) 個人及び団体の顕彰に関すること。
(7) 訴訟又は審査請求に関すること。
2 前項ただし書の委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 教育長は、秘密会を開くときは、教育長が指定する者以外の者及び傍聴人を会議場の外に退去させなければならない。
(事務局職員の出席)
第17条 教育長は、必要に応じて関係職員を出席させることができる。
(会議録)
第18条 会議の次第は、会議録に記載するものとする。ただし、必要に応じて記載を省略することができる。
2 会議録には、教育長及び会議で決めた委員1名が署名しなければならない。
3 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会、閉会に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 出席した事務局職員の氏名
(4) 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の氏名
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) その他会議又は教育長において必要と認めた事項
4 会議録は、教育長が事務局職員のうちから教育長の推薦する者を指名して、これを作成するものとする。
5 秘密会の会議録は、第3項に準じて別に作成しなければならない。
(会議録の公表)
第19条 教育長は、会議録(前条第5項の秘密会の会議録を除く。)を作成したときは、これを公表するよう努めなければならない。
第5章 請願等の処理
(請願等の処理)
第20条 委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
第6章 補則
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月1日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月25日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月2日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月28日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(厚岸町教育委員会教育長の職務代行者を定める規則の廃止)
2 厚岸町教育委員会教育長の職務代行者を定める規則(昭和56年厚岸町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員として任期中においては、この規則による改正後の厚岸町教育委員会会議規則、厚岸町教育委員会傍聴規則、厚岸町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則、厚岸町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する規則、厚岸町教育委員会公印規則、厚岸町教育委員会教育長の職務代行者を定める規則の規定は適用せず、この規則による改正前の厚岸町教育委員会会議規則、厚岸町教育委員会傍聴規則、厚岸町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則、厚岸町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する規則、厚岸町教育委員会公印規則、厚岸町教育委員会教育長の職務代行者を定める規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年1月27日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月11日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。