○厚岸町教育委員会傍聴規則
平成4年4月22日
教育委員会規則第2号
厚岸町教育委員会傍聴人規則(昭和27年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町教育委員会の会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 厚岸町教育委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、あらかじめ自己の氏名、住所、職業等を受付簿に記入のうえ、担当職員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴出来ない者)
第3条 次の各号の一に該当する者は傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項等)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 帽子、外とうの類を着用すること。
(3) 飲食すること。
(4) 私語、談話、拍手等をすること。
(5) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明すること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をすること。
2 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときはこの限りでない。
3 傍聴人が前2項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
(傍聴の禁止及び退場)
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第6条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月28日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員として任期中においては、この規則による改正後の厚岸町教育委員会会議規則、厚岸町教育委員会傍聴規則、厚岸町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則、厚岸町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する規則、厚岸町教育委員会公印規則、厚岸町教育委員会教育長の職務代行者を定める規則の規定は適用せず、この規則による改正前の厚岸町教育委員会会議規則、厚岸町教育委員会傍聴規則、厚岸町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則、厚岸町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する規則、厚岸町教育委員会公印規則、厚岸町教育委員会教育長の職務代行者を定める規則の規定は、なおその効力を有する。