○厚岸町教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
教育委員会規則第3号
第1条 厚岸町教育委員会規則、告示その他の公告については、この規則の定めるもののほか、厚岸町公告式条例(昭和25年条例第20号)の例による。
第2条 前条の規則又は告示は、特に施行期日を定めるものを除くほか、公布の日から起算して7日を経て施行するものとする。
附則
この規則は、昭和27年11月1日から施行する。
○厚岸町教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
教育委員会規則第3号
第1条 厚岸町教育委員会規則、告示その他の公告については、この規則の定めるもののほか、厚岸町公告式条例(昭和25年条例第20号)の例による。
第2条 前条の規則又は告示は、特に施行期日を定めるものを除くほか、公布の日から起算して7日を経て施行するものとする。
附則
この規則は、昭和27年11月1日から施行する。