○厚岸町教育委員会個人情報の保護に関する法律等施行規則

平成8年6月26日

教育委員会規則第10号

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び厚岸町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年厚岸町条例第13号。以下「条例」という。)の施行については、次条に定めるもののほか、厚岸町個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年厚岸町規則第17号)の規定の例による。

第2条 条例第22条第1項に規定する個人情報の管理責任者は、厚岸町教育委員会事務局処務規則(平成14年厚岸町教育委員会規則第8号)第2条第1項に規定する課及び室の長並びに厚岸町立学校設置条例(平成16年厚岸町条例第16号)に定める学校の校長とする。

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成16年6月15日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

厚岸町教育委員会個人情報の保護に関する法律等施行規則

平成8年6月26日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年6月26日 教育委員会規則第10号
平成16年6月15日 教育委員会規則第15号
平成18年6月30日 教育委員会規則第9号
令和5年4月26日 教育委員会規則第6号