○厚岸町教育委員会に対する事務委任規則
昭和35年4月1日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、次に掲げる事項を厚岸町教育委員会に委任する。
(1) 教育財産(重要なものを除く。)を取得し、及び処分すること。ただし、この場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(2) 教育委員会の所掌に係る事項(重要なものを除く。)に関する契約を結ぶこと。ただし、この場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(3) 教育関係の国又は道の負担若しくは補助の申請をすること。
(4) 私立学校に関すること。
(5) 厚岸町青少年問題協議会の事務に関すること。
(6) 配当予算の範囲内における補助指令に関すること。
(7) 教育委員会が所掌する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(8) 奨学資金の貸与に関すること。
(9) 都市公園のうち、宮園公園の管理に関すること。
(10) 町史の編集に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第11号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月13日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第30号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。