○厚岸町立教育研究所設置条例

昭和32年4月1日

条例第11号

(目的)

第1条 厚岸町教育の実態に対する諸問題について研究調査を行い、地域性豊かな教育の進歩改善を図るため、厚岸町教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 研究所は、厚岸町教育委員会内に置く。

(運営)

第3条 研究所に運営委員会を設け、研究所の事業遂行に対し助言を与え、研究所の適切で且つ活溌な運営を図る。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚岸町立教育研究所設置条例

昭和32年4月1日 条例第11号

(昭和47年3月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第11号
昭和42年3月31日 条例第3号
昭和47年3月1日 条例第10号