○厚岸町立教育研究所設置条例
昭和32年4月1日
条例第11号
(目的)
第1条 厚岸町教育の実態に対する諸問題について研究調査を行い、地域性豊かな教育の進歩改善を図るため、厚岸町教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 研究所は、厚岸町教育委員会内に置く。
(運営)
第3条 研究所に運営委員会を設け、研究所の事業遂行に対し助言を与え、研究所の適切で且つ活溌な運営を図る。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。