○厚岸町教育委員会表彰規則
昭和27年11月1日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、厚岸町の教育及び文化の振興発展に貢献した者を表彰することを目的とする。
(教育関係職員の表彰)
第2条 厚岸町教育委員会(以下「委員会」という。)事務局職員及び委員会の所管に属する学校の校長、教員及びその他の職員、その他の教育機関の職員で、次の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰する。
(1) 職務上の成績が特に優秀な者
(2) 職務上特に有益な調査、研究、発明、発見又は工夫、考案した者
(3) 多年委員会事務局(以下「事務局」という。)及び委員会の所管に属する学校又は教育機関に勤務して成績優秀な者
(4) 災害を未然に防止し又は災害に際して特に功労のあつた者
(5) 前各号に定めるもののほか、表彰に値すると認める業績又は行為のあつた者
(生徒、児童の表彰)
第3条 学校の生徒又は児童で、次の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰する。
(1) 有益な調査、研究、発明、発見又は工夫考案した者
(2) 生徒、児童の名誉を高め若しくは他の模範とするに足る行為のあつた者
(3) 前各号に定めるもののほか、表彰に値すると認める成績又は行為のあつた者
(学校、団体その他の表彰)
第4条 学校教育機関その他の団体又は個人であつて、次の各号の一に該当する者があるときは、これを表彰する。
(1) 学校教育、社会教育振興発展に貢献してその功績優秀な者
(2) 社会事業に尽力し功労ある者
(3) 前各号に定めるもののほか美事善行あるもの、その他表彰に値すると認める業績又は行為のあつた者
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状を授与し、又は感謝状を贈呈して行う。ただし、金品の加授又はその他特別の待遇をすることができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、事情によつて臨時にこれを行うことができる。
(被表彰者の公表)
第7条 表彰を受けたものは、厚岸町公報(町報厚岸)に発表する。
(施行細則)
第8条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。