○厚岸町立小学校・中学校通学区域規則

平成5年3月1日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、厚岸町における小学校・中学校(以下「学校」という。)の通学区域制度を確立し、もって義務教育の機会均等及び通学の適正を図ることを目的とする。

(通学区域設定の方針)

第2条 通学区域は、地勢、交通状況、行政区画及び通学状況等を考慮して定めるものとする。

2 通学区域は1つの小学校及び中学校ごとに定める。

3 1つの小学校及び中学校の通学区域は、他の小学校及び中学校の通学区域としない。

(通学区域)

第3条 通学区域は、別表のとおりとする。

(通学すべき学校の指定)

第4条 学校に入学(転学含む。以下同じ。)しようとする者の学校は、保護者(子女に対して親権を行う者のないときは、後見人の職務を行う者をいう。)の居住地の属する通学区域内の学校(以下「指定学校」という。)とする。ただし、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が正当と認める理由があるときは、他の指定学校とすることができる。

(指定学校変更許可の手続)

第5条 前条ただし書の規定により入学しようとする者は、通学を希望する学校の指定学校変更許可申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、許可するか否かを決定し、指定学校変更許可決定通知書(別記第2号様式)又は、指定学校変更不許可決定通知書(別記第4号様式)を保護者に、指定学校変更許可通知書(別記第3号様式)を関係学校長に通知しなければならない。

(入学許可の変更)

第6条 教育委員会は、第4条の規定に違反して指定学校以外の学校に入学した児童生徒に対しては、この入学を取り消し、当該指定学校に変更することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に学校に在学する児童生徒で第4条本文の規定に該当する者については、同条本文の規定にかかわらず、現に在学している学校を指定学校とみなす。

(休校期間中の学校の指定)

3 平成30年度から当分の間休校する厚岸町立高知小学校の通学区域にある者の通学すべき学校の指定は、別表に定める規定にかかわらず、当該学校の休校中は厚岸町立真龍小学校とする。

4 平成31年度から当分の間休校する厚岸町立高知中学校の通学区域にある者の通学すべき学校の指定は、別表に定める規定にかかわらず、当該学校の休校中は厚岸町立真龍中学校とする。

(平成7年5月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月1日教委規則第21号)

この規則は、平成14年11月25日から施行する。

(平成16年4月14日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年10月15日教委規則第17号)

この規則は、平成16年11月15日から施行する。

(平成17年6月22日教委規則第3号)

この規則は、平成17年7月11日から施行する。

(平成18年8月21日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月31日教委規則第12号)

この規則は、平成18年11月13日から施行する。

(平成19年6月25日教委規則第5号)

この規則は、平成19年7月30日から施行する。

(平成19年9月1日教委規則第8号)

この規則は、平成19年11月12日から施行する。

(平成19年12月27日教委規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表中学校の部太田の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年5月19日教委規則第6号)

この規則は、平成20年6月30日から施行する。

(平成20年9月1日教委規則第7号)

この規則は、平成20年10月27日から施行する。

(平成20年11月13日教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年6月10日教委規則第6号)

この規則は、平成21年7月13日から施行する。

(平成21年9月1日教委規則第7号)

この規則は、平成21年10月26日から施行する。

(平成24年2月23日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町立小学校・中学校通学区域規則別記第1号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年2月23日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

学校名

通学区域

小学校

厚岸

湾月、愛冠、有明、若竹、松葉、御供、梅香、奔渡、東梅、筑紫恋、末広、登喜岱、床潭、大黒島、小島

真龍

港町、真栄、宮園、白浜、住の江、山の手、光栄、サンヌシ(52番から83番)、門静、苫多、沖万別、太田西(71番から80番及び109番から113番)、太田宏陽(17番、21番以北を除く)、乙幌、上尾幌、尾幌、来別、ルークシュポール、糸魚沢、別寒辺牛、チライカリベツ、神岩、ホロニタイ

太田

太田1の通りから9の通り、太田東、太田西(71番から80番及び109番から113番を除く)、太田南、太田北、太田宏陽(17番、21番以北)、サッテベツ、セタニウシ、大別、サンヌシ(52番から83番を除く)、片無去

高知

若松、トライベツ

中学校

厚岸

湾月、愛冠、有明、若竹、松葉、御供、梅香、奔渡、東梅、筑紫恋、末広、登喜岱、床潭、大黒島、小島

真龍

港町、真栄、宮園、白浜、住の江、山の手、光栄、サンヌシ(52番から83番)、門静、苫多、沖万別、太田西(71番から80番及び109番から113番)、太田宏陽(17番、21番以北を除く)、乙幌、上尾幌、尾幌、来別、ルークシュポール、糸魚沢、別寒辺牛、チライカリベツ、神岩、ホロニタイ

太田

太田1の通りから9の通り、太田東、太田西(71番から80番及び109番から113番を除く)、太田南、太田北、太田宏陽(17番、21番以北)、サッテベツ、セタニウシ、大別、サンヌシ(52番から83番を除く)、片無去

高知

若松、トライベツ

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厚岸町立小学校・中学校通学区域規則

平成5年3月1日 教育委員会規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年3月1日 教育委員会規則第8号
平成7年5月23日 教育委員会規則第5号
平成11年3月1日 教育委員会規則第8号
平成14年11月1日 教育委員会規則第21号
平成16年4月14日 教育委員会規則第10号
平成16年10月15日 教育委員会規則第17号
平成17年6月22日 教育委員会規則第3号
平成18年8月21日 教育委員会規則第11号
平成18年8月31日 教育委員会規則第12号
平成19年6月25日 教育委員会規則第5号
平成19年9月1日 教育委員会規則第8号
平成19年12月27日 教育委員会規則第12号
平成20年5月19日 教育委員会規則第6号
平成20年9月1日 教育委員会規則第7号
平成20年11月13日 教育委員会規則第8号
平成21年5月1日 教育委員会規則第4号
平成21年6月10日 教育委員会規則第6号
平成21年9月1日 教育委員会規則第7号
平成24年2月23日 教育委員会規則第2号
平成26年6月26日 教育委員会規則第5号
平成29年2月23日 教育委員会規則第4号
平成30年2月27日 教育委員会規則第1号
平成31年2月27日 教育委員会規則第1号