○厚岸町教職員住宅管理規則

平成10年4月30日

教育委員会規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する教職員住宅(付属設備を含む。以下「住宅」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅管理者 教育長又はその委任を受けて住宅を管理する者をいう。

(2) 住宅使用者 住宅管理者から住宅の貸与を受けた者をいう。

(貸与者の資格)

第3条 住宅の貸与を受けることができる者は、厚岸町立小中学校に在職する教職員及び住宅管理者が特に認めた者とする。

(貸与の申請等)

第4条 住宅の貸与を受けようとする者は、住宅貸与申請書(別記様式第1号)を住宅管理者に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第5条 住宅管理者は、住宅の貸与を決定したときは、住宅貸与決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

2 住宅使用者は、前項の通知を受けたときは、速やかに入居の手続を行うとともに、入居後は住宅入居届(別記様式第3号)を住宅管理者に提出しなければならない。

(住宅使用者の義務)

第6条 住宅使用者は、善良な管理者としての注意をもって、当該住宅の維持管理に当たらなければならない。

2 住宅使用者は、許可なく当該住宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。

3 住宅使用者は、自然の腐朽又は不可抗力による破損又は滅失の場合を除くほか使用者の責によるものについては、自らその費用を負担して修繕を行うものとする。

4 住宅使用者は、許可なく住宅の原形を変更し、又は故意若しくは過失により住宅を荒廃、損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(自費建設の許可)

第7条 住宅使用者は、次の施設物に限り、住宅管理者の許可を受けて自費建設をすることができる。ただし、同施設物は当該住宅の原形を変更しないもの及び居住に支障を生じないものであり、明渡しの際は、撤去又は教育委員会に寄付することを条件とするものでなければならない。

(1) 15平方メートル未満の建物

(2) 電話、電灯、ガス、水道その他の工作物

(住宅料)

第8条 住宅の貸与にあたっては、住宅使用者から毎月住宅料を徴収するものとする。

2 住宅料の徴収は、住宅の貸与を受けた日の属する月から開始し、住宅を明け渡した日の属する月をもって終わるものとする。

3 住宅料の額は、1平方メートル当たりの基準住宅料の額(以下「基準額」という。)に、住宅の延べ面積(1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた面積)を乗じて得た額とする。ただし、平成9年度以降に建設された教職員住宅にあっては、当該住宅料の額に100分の120を乗じて得た額を住宅料の額とする。この場合において、当該住宅料の額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 前項の基準額は、別表第1に掲げる区分に応じて、それぞれ同表に定める額とする。ただし、教職員住宅が別表第2に掲げる建築経過年数を経過することとなるときには、それぞれ当該年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ当該区分毎の金額を基準額から減じて得た額とする。

5 厚岸町公共下水道条例(平成8年厚岸町条例第16号)に定める排水設備及び水洗便所(以下「下水道設備」という。)を備えた教職員住宅の住宅料は、一律2,000円を加算した額とする。ただし、年度の中途において、下水道設備を備えた教職員住宅は、翌年度から加算するものとする。

6 住宅の増築、模様替えその他の工事(以下「改修工事等」という。)を行った場合で、改修工事等の費用の金額が改修工事等を行ったときの直前における当該住宅の時価以上であるときは、当該住宅にかかる第4項に規定する年数の始期は、改修工事等が完了したときとする。ただし、前項の規定による下水道設備にかかる工事費用は除く。

7 住宅料は、月額とする。ただし、居住期間が1月に満たない月は日割により計算した額とし、この場合の100円未満の端数は切り捨てるものとする。

8 住宅料は、毎月末日までに納付しなければならない。

(住宅の明渡し)

第9条 住宅使用者又は同居者は、次の各号の一に該当する場合には、当該事実が生じた日の翌日から起算して、当該各号に定める期間内に当該住宅を明け渡さなければならない。

(1) 貸与を受ける資格がなくなった場合 1月

(2) 勤務替え等により当該住宅を使用すべきでなくなった場合 1月

(3) 教育委員会の都合により明渡しを命じられた場合 6月

(4) 住宅使用者が死亡した場合 6月

2 住宅管理者は、住宅使用者(前項第4号にあっては同居者)前項の期間を経過してもなお、住宅を明け渡すことができない特別の理由がある場合においては、その必要の限度において当該明渡しの期限を猶予することができる。

3 住宅使用者が住宅を明け渡そうとするときは、第6条及び第7条の定めに基づき、当該住宅を正常な状態におき、住宅退去届(別記様式第4号)を住宅管理者に提出しなければならない。

(使用者の費用負担義務)

第10条 次の各号に掲げる費用は、住宅使用者の負担とする。ただし、住宅管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス及び水道の料金並びに下水道の使用料

(2) 汚物、汚水及び塵芥の処理に要する費用

(3) テレビ視聴施設等の設置及び維持管理に要する費用

1 この規則は、平成10年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に住宅を使用しているものは、この規則によって使用し、貸与されたものとみなす。

(平成16年5月12日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年度における住宅料の特例)

2 平成16年度における住宅料は、改正後の厚岸町教職員住宅管理規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定にかかわらず、改正前の厚岸町教職員住宅管理規則(以下「改正前の規則」という。)第8条の規定により算定した住宅料と改正後の規則第8条の規定により算定した住宅料に3,000円以上の差額が生ずる場合は、当該差額に2分の1を乗じて得た額を改正前の規則第8条の規定により算定した住宅料に加えた額とする。

(平成22年4月15日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条中第6項を第8項とし、第5項を第7項とし、第4項の次に次の2項を加える改正規定中第5項は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に住宅を使用しているものは、この規則によって使用し、貸与されたものとみなす。

(令和5年9月26日教委規則第8号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区分

基準面積

1平方メートル当たりの基準住宅料の額

木造

ブロック・鉄筋コンクリート造

A

57平方メートル未満

203円

226円

B

57平方メートル以上72平方メートル未満

208円

232円

C

72平方メートル以上87平方メートル未満

210円

234円

別表第2(第8条関係)

構造

建築経過年数

区分

A

B

C

木造

5年

41円

42円

42円

10年

69円

71円

71円

15年

94円

97円

98円

20年

120円

123円

124円

25年

142円

146円

147円

30年

158円

162円

164円

ブロック又は鉄筋コンクリート造

5年

23円

23円

23円

10年

43円

44円

44円

15年

59円

60円

61円

20年

75円

76円

78円

25年

86円

88円

89円

30年

97円

100円

101円

35年

108円

111円

112円

40年

115円

118円

119円

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厚岸町教職員住宅管理規則

平成10年4月30日 教育委員会規則第9号

(令和5年10月1日施行)