○厚岸町学校林設定条例

昭和37年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、厚岸町が学校林を設定することにより、学校経営に要する基本財産の造成を図るとともに、児童生徒の森林教育及び環境教育の向上並びに森林資源の培養に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校林 厚岸町立学校が保有する森林をいう。

(2) 部分林 町有地以外に設定する学校林をいう。

(学校林の設定)

第3条 厚岸町立の学校が学校教育の目的のため学校林の設定を希望する場合は、学校長において植林計画を樹立し教育委員会を経て町長に申請しなければならない。

(設定の議決等)

第4条 町有地内に学校林を設定しようとするときは、議会の議決を経て行わなければならない。

2 前項の規定により学校林を設定した学校が統合又は廃止したときは、当該学校の学校林は、議会の議決を経て関係ある学校の学校林に変更することができる。

3 部分林を設定しようとするときは、町長は土地所有者と契約を締結して行わなければならない。

(学校林の管理)

第5条 学校林は、町長が総括しその管理の責任は教育委員会がこれを負い、各学校の部分については、学校長が監督及び造成の義務を負うものとする。

(樹木の所有権及び収益)

第6条 町有地内に設定した学校林の樹木は、町の所有とし、その収益の10分の8はその学校林を造成した学校の経常費以外の経費に充てるものとする。

2 部分林の樹木の所有権は、町長がその土地の所有者となした契約によるものとし、その学校林から生ずる収益の町の持分は、すべて学校林を造成した学校の経常費以外の経費に充てるものとする。

3 前2項の規定により、学校の用に供する収益の運用に関しては、町長は教育委員会及び当該学校長の意見をきいて行わなければならない。

4 天災、その他特別の事情ある場合は、前3項の規定にかかわらず町長は教育委員会と協議の上これを当該学校以外の教育費に充てることができる。

(学校林の処分)

第7条 学校林の樹木が伐採適期に至つた場合、町長は教育委員会及び学校長と協議の上処分しなければならない。ただし、天災、その他の事由により伐採適期に至らない場合でも処分することができる。

(町費負担の経費)

第8条 学校林造成に要する苗木代金、森林火災保険料、標識及び町長が特に必要と認める経費は、町費をもつて負担する。

第9条 削除

(学校林の解除)

第10条 部分林の樹木を処分したときは、学校林の設定を解除することができる。

2 学校林設定後において、虫害、天災等の事由により成林の見込のないとき又は町長が特に必要と認めた場合は、教育委員会及び学校長と協議の上学校林の設定を解除することができる。ただし、現在する樹木から生ずる収益は、第6条に定めるところによる。

3 第6条及び第7条の規定は、学校林の設定を解除した後においても適用する。

(学校林の活用)

第11条 学校長は、教育委員会と協議の上、児童生徒の森林教育及び環境教育の向上を図るため学校林の活用に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前の学校林は、この条例により設定したものとみなす。

3 厚岸町立学校林設定条例(昭和27年条例第6号)は廃止する。

(平成20年3月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月14日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

厚岸町学校林設定条例

昭和37年4月1日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)