○厚岸町環境教育推進委員会設置要綱

平成8年7月8日

教育委員会訓令第8号

(設置)

第1条 平成8年度文部省環境教育推進モデル市町村指定実施要項に基づき、平成8年度環境教育推進モデル市町村に指定(平成8年5月27日)により、厚岸町の環境教育推進のために、厚岸町環境教育推進委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 地域の特性等を生かした環境教育の推進方策の検討及び決定に関すること。

(2) 学校と家庭と地域の連携方策の検討及び決定に関すること。

(3) その他環境教育推進のために必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる区分により選出された委員をもって組織し、厚岸町教育委員会が委嘱する。

(1) 学校等教育関係者 若干人

(2) 識見を有する者 若干人

(3) 厚岸町役場職員 若干人

(4) 厚岸町教育委員会職員 若干人

(5) 地元産業関係者 若干人

2 委員の任期は、任命された日の属する年度の末日までとする。

3 委員は再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 若干人

(3) 監査 2人

2 委員長、副委員長及び監査は委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

5 監査は、会計を監査する。

(会議)

第5条 委員会の会議は委員長が招集し、会議の議長は委員長が務める。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会招集の特例)

第5条の2 委員長は、緊急の必要があり委員会を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(専門部)

第6条 委員会には、次の各号における専門部を置き、事業を推進する。

(1) 研究活動部

環境教育推進の全体計画に関すること。

環境教育推進の各種事業に関すること。

研究協力校、各種関係団体及び関係機関との連携に関すること。

(2) 啓発推進部

環境教育推進の啓発活動の企画及び推進に関すること。

(3) 調査研究部

環境教育推進のための諸調査に関すること。

2 専門部は、推進委員若干人をもって構成し、委員長が委嘱する。

(事務局)

第7条 委員会の会務を執行するために事務局を置く。

2 事務局は厚岸町教育委員会内に置く。

3 事務局長・次長及び事務局員は委員長が委嘱する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この要綱は、平成8年7月8日から施行する。

(平成9年6月16日教委訓令第8号)

この訓令は、平成9年6月16日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年7月1日教委訓令第7号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年4月23日教委訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月24日から施行する。

(令和3年6月11日教委訓令第6号)

この訓令は、令和3年6月11日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

厚岸町環境教育推進委員会設置要綱

平成8年7月8日 教育委員会訓令第8号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成8年7月8日 教育委員会訓令第8号
平成9年6月16日 教育委員会訓令第8号
平成11年7月1日 教育委員会訓令第7号
平成14年4月23日 教育委員会訓令第7号
令和3年6月11日 教育委員会訓令第6号