○厚岸町余裕教室等活用計画策定委員会設置要綱

平成12年3月1日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 本町における小中学校に将来にわたり恒久的に余裕となると見込まれる普通教室及び廃校を予定している学校施設(以下「余裕教室等」という。)を有効に活用する計画を策定するため、厚岸町余裕教室等活用計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 策定委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。ただし、委員長が必要と認める場合は、新たな委員の参加を求めることができる。

(1) 教育長

(2) 総合政策課長

(3) 町民課長

(4) 保健福祉課長

(5) 建設課長

(6) 管理課長

(7) 生涯学習課長

(8) 水産農政課長

2 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、教育長とし、策定委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長が任命し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(所掌事項)

第3条 策定委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 余裕教室等活用のための基本計画の策定に関する事項

(2) 学校別の余裕教室等活用計画の策定に関する事項

(3) 余裕教室等の活用に係る管理責任等に関する事項

(4) その他余裕教室等の活用に関する事項

(会議)

第4条 策定委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(小委員会)

第5条 策定委員会の総括の下に次の事項を調査検討するため、小委員会を置くことができる。

(1) 学校施設活用計画

(2) 余裕教室活用全体計画

(3) 廃校予定校舎活用計画

2 小委員会には、委員長の指名により、それぞれ座長及び委員を置く。

(事務局)

第6条 事務局を教育委員会に置く。

2 策定委員会の庶務は、委員長の統轄の下に事務局において処理する。

この訓令は、平成12年3月1日から施行する。

(平成14年10月28日教委訓令第15号)

この訓令は、平成14年10月28日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成17年4月26日教委訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月26日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日教委訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日教委訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日教委訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月26日教委訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月26日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

厚岸町余裕教室等活用計画策定委員会設置要綱

平成12年3月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成14年10月28日 教育委員会訓令第15号
平成17年4月26日 教育委員会訓令第4号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成23年3月15日 教育委員会訓令第2号
平成30年2月27日 教育委員会訓令第1号
平成31年2月27日 教育委員会訓令第3号
令和5年4月26日 教育委員会訓令第8号