○学校週5日制に係る厚岸町立小学校及び中学校の校舎等特別開放事業実施要綱
平成8年11月12日
教育委員会訓令第9号
学校週5日制に係る厚岸町立小学校及び中学校の校舎等特別開放事業実施要項の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校週5日制の実施に伴い、児童・生徒が主体的にスポーツ等の活動ができる場所のひとつとして、厚岸町立小学校及び中学校の体育館・校庭を特別に開放すること(以下「校舎等特別開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放学校)
第2条 校舎等学校開放は、厚岸町立小学校及び中学校において実施することができる。
2 教育長は、校舎等学校開放を実施する場合、あらかじめ各小学校及び中学校の校長の意見を聞いて実施するものとする。
(開放日等)
第3条 開放日及び開放時間は、学校教育に支障があるとき又は特別の事情があるときを除き、次の各号のとおりとする。
(1) 開放日 土曜日
(2) 開放時間 午前9時から正午まで
(利用者)
第4条 校舎等特別開放により利用できる者は、各学校の通学区域内に居住する児童生徒を含む地域の住民とする。
(管理責任者)
第5条 校舎等特別開放の管理責任者は、教育長(以下「管理責任者」という。)とする。
2 管理責任者は、校舎等利用の心得、安全の確保等について校長に指示するなど、施設の管理・保全に必要な措置を講じなければならない。
(管理指導員)
第6条 校舎等特別開放にあたって、各学校に校舎等特別開放管理指導員(以下「管理指導員」という。)を置く。
2 管理指導員は、校舎等特別開放校の学校長から推薦があった者の中から教育長が委嘱する。
3 管理指導員は、管理責任者の命を受け、施設の備品及び器具の管理をし、利用者の安全確保及び利用上の指導にあたり、別記第1号様式の日誌に必要事項を記入し、翌月末日までに教育長に提出するものとする。
4 管理指導員の報償の額は、教育長が予算の範囲内で決定する。
(利用方法)
第7条 校舎等特別開放を利用しようとする者は、利用する日の3日前までに別記第2号様式の校舎等特別開放連絡票に必要事項を記入の上、管理責任者に提出し、利用の承認を受けなければならない。
2 管理責任者は、利用の承認を決定したときは、別記第3号様式の校舎等特別開放利用承認通知書により利用者に通知するものとする。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 開放校の建物その他の施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
2 利用の取消しを決定したときは、別記第4号様式の校舎等特別開放利用取消通知書により利用者に通知するものとする。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 管理指導員の指示に従うこと。
(2) 利用の承認を受けた以外の場所に立ち入らないこと。
(3) 施設の利用開始時、終了時又は事故が発生したときは、管理指導員に報告すること。
(4) 施設の利用が終了したときは、直ちに利用に係る施設を原状に回復し、清掃すること。
(5) 利用の承認を受けた者以外のものに使用させないこと。
(利用者の賠償責任)
第10条 利用者は、校舎等の備品及び器具を破損し、又は滅失したときは、教育長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成8年11月22日から施行する。
附則(平成14年3月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。