○厚岸町学校給食センター設置条例

昭和47年5月29日

条例第16号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定による教育機関として学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき厚岸町立小中学校の給食を共同処理するため、厚岸町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 給食センターの位置は、次のとおりとする。

厚岸町白浜3丁目1番地

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月25日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月1日条例第17号)

この条例は、平成21年10月26日から施行する。

(平成23年12月14日条例第24号)

この条例は、平成23年12月26日から施行する。

厚岸町学校給食センター設置条例

昭和47年5月29日 条例第16号

(平成23年12月26日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年5月29日 条例第16号
平成9年9月25日 条例第52号
平成21年10月1日 条例第17号
平成23年12月14日 条例第24号