○厚岸町学校給食センター設置条例
昭和47年5月29日
条例第16号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定による教育機関として学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき厚岸町立小中学校の給食を共同処理するため、厚岸町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食センターの位置は、次のとおりとする。
厚岸町白浜3丁目1番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月25日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月1日条例第17号)
この条例は、平成21年10月26日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第24号)
この条例は、平成23年12月26日から施行する。