○厚岸町学校給食センター管理条例
昭和48年3月19日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、厚岸町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理、運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 給食センターは厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第3条 給食センターに必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 給食センターの、円滑な運営を図るため、厚岸町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、7名以内の委員で組織し、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(給食費)
第5条 学校給食費は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定によるものとして、その額及び徴収については、教育委員会が定める。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 厚岸町上尾幌学校給食共同調理場設置条例(昭和43年条例第1号)は、これを廃止する。
附則(平成14年9月25日条例第28号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。