○厚岸町学校給食センター管理条例

昭和48年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、厚岸町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理、運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 給食センターは厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第3条 給食センターに必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 給食センターの、円滑な運営を図るため、厚岸町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、7名以内の委員で組織し、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(給食費)

第5条 学校給食費は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定によるものとして、その額及び徴収については、教育委員会が定める。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 厚岸町上尾幌学校給食共同調理場設置条例(昭和43年条例第1号)は、これを廃止する。

3 この条例により、最初に委嘱された運営委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、昭和49年3月31日までとする。

(平成14年9月25日条例第28号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

厚岸町学校給食センター管理条例

昭和48年3月19日 条例第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年3月19日 条例第1号
平成14年9月25日 条例第28号
平成21年3月23日 条例第4号