○厚岸町奨学基金の設置、管理に関する条例

昭和41年4月15日

条例第7号

(設置)

第1条 奨学資金(以下「資金」という。)の貸与に関する事務を円滑、かつ、効率的に行なうため、厚岸町奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,500万円とし、次の収入をもつて積立てる。

(1) 町費繰入金

(2) 指定寄附金

(貸与条件)

第3条 資金の貸与は、無利子とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運営益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収入は、厚岸町一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和58年3月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚岸町奨学基金の設置、管理に関する条例

昭和41年4月15日 条例第7号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年4月15日 条例第7号
昭和47年10月16日 条例第28号
昭和50年3月28日 条例第4号
昭和58年3月14日 条例第11号
昭和61年9月29日 条例第23号
平成11年3月16日 条例第8号
平成14年7月1日 条例第17号