○厚岸町奨学資金貸与条例

昭和41年4月15日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、高等学校以上(各種学校等を含む。)の修学能力があるが経済的理由で進学が困難な者に対し、奨学資金を貸与して教育を受ける機会を与えることを目的とする。

(奨学生)

第2条 奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、厚岸町民(その親若しくはそれに代わるべき者が本町内に住所を有するものをいう。)であつて、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 大学院、大学、高等学校に在学する者

(2) 特殊な技能教育又は専門教育で適当と認められる者

(3) 身体健康、学業優秀、性行善良である者

(4) 学資に乏しい者。ただし、第1項第2号の者はこの限りでない。

(申請)

第3条 奨学生を希望する者は、保証人2人の連署した願書に、その在学する又は在学した学校長の副申書を添えて教育委員会に申請しなければならない。

2 保証人は、町内に居住して独立の生計を営む者でなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

3 奨学生を希望する者が未成年者であるときは、前項の保証人のうち1人はその者の法定代理人でなければならない。

(奨学審議会)

第4条 奨学資金の運営及び奨学生の適否審査のため、附属機関として厚岸町奨学審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は7人とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 教育関係者

(3) 識見を有する者

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前各項に定めるものの外、審議会について必要な事項は教育委員会が定める。

(審議会の任務)

第5条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、前条の事項に関し審議答申する。

(奨学金の額)

第6条 奨学金の額は、奨学生1人につき次の各号に掲げる奨学生の区分に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内において教育委員会が決定する。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条に規定する文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは学校又は都道府県知事の指定した看護師養成所に在学している者 月額70,000円以内

(2) 保健師助産師看護師法第22条に規定する文部科学大臣の指定した学校教育法に基づく学校又は都道府県知事の指定した准看護師養成所に在学している者 月額70,000円以内

(3) 前2号に規定する者以外の者 月額25,000円以内

(奨学金の返還)

第7条 奨学生が目的の学校を卒業したとき又は第8条に該当したとき、貸与された奨学金は、10年以内の期間で教育委員会が定める方法で翌年から無利子で毎年その相当額を返還しなければならない。ただし、奨学生の生活事情を勘案して返還年度の短縮延長、返還金額の増減及び月割返還を認めることができる。

(奨学金の廃止、休止及び減額)

第8条 奨学生が次の各号の一に該当した場合教育委員会は、奨学金を廃止、休止又は減額するものとする。

(1) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(2) 傷い、疾病などのため学業を続ける見込のなくなつたとき。

(3) 学業成績又は性行が不良となつたとき。

(4) 休学したとき。

(返還金の免除)

第9条 奨学金の貸与を受けた者が、次の各号に該当するときは、その貸与額の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 目的の学校を卒業し、一定の年限を定めて町の指定する業務に従事したとき。

(2) 死亡又は長期の療養若しくは障害者となり奨学金の返還ができないと認められたとき。

(奨学生の義務)

第10条 奨学生は、その在学する学校長を経て、毎学年末の学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生は、次の各号の一に該当したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学したとき。

(2) 本人の身分、住所その他学業継続上の主要事項に異動が生じたとき。

(委任)

第11条 この条例施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 厚岸町奨学資金条例(昭和29年条例第14号)は、これを廃止する。

(昭和45年4月2日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和58年3月14日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第5号)

1 この条例は、昭和60年4月1日より施行する。

2 改正後の厚岸町奨学資金貸与条例第7条の規定は、昭和60年4月1日以降の貸与に係るものから適用し、昭和60年3月31日以前の貸与に係るものについては、なお従前の例による。

(平成6年9月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年4月2日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に厚岸町奨学資金貸与条例の規定に基づき貸与された奨学金については、なお従前の例による。

(平成12年6月20日条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の厚岸町奨学資金貸与条例第7条の規定は、平成12年4月1日以降に奨学金の返還義務が生じる者から適用し、平成12年3月31日以前の奨学金の返還については、なお従前の例による。

(平成14年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に厚岸町表彰者審査委員会委員、厚岸町青少年問題協議会委員、厚岸町奨学審議会委員及び町立厚岸病院運営委員会委員に委嘱されている町議会議員に係る任期は、この条例の施行前に委嘱されている期日までとする。

(平成28年3月14日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

厚岸町奨学資金貸与条例

昭和41年4月15日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年4月15日 条例第6号
昭和45年4月2日 条例第4号
昭和58年3月14日 条例第12号
昭和60年3月25日 条例第5号
平成6年9月30日 条例第29号
平成8年4月2日 条例第12号
平成12年6月20日 条例第52号
平成14年3月26日 条例第12号
平成28年3月14日 条例第15号