○社会教育委員設置条例
昭和50年3月28日
条例第5号
社会教育委員設置条例(昭和24年条例第27号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期、その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町に社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
(委員の定数等)
第3条 委員の定数は、12人とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
4 委員が前項に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。