○社会教育委員会議運営規則
昭和47年7月3日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 社会教育委員設置条例(昭和50年条例第5号)第4条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の会議には、委員の互選による委員長、副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
3 委員長は、委員の会議を主宰する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第3条 委員の会議は、必要に応じて教育長が招集する。
2 委員の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(委員の会議招集の特例)
第3条の2 教育長は、緊急の必要があり委員の会議を招集する暇がない場合その他のやむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、委員の会議に代えることができる。
(その他必要な事項)
第4条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和62年5月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月11日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。