○厚岸町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
平成6年3月31日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、厚岸町における社会体育の振興のために、学校教育に支障のない範囲で学校の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の管理責任)
第2条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。
2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(開放校及び開放施設)
第3条 開放校は、町立小学校及び中学校とする。
2 グループ・団体が行うスポーツ及びレクリェーションの利用に供するための学校の体育館・校庭(以下「開放施設」という。)を開放する。
(開放主事等)
第4条 開放校に主事等を置く。
2 主事等は、教育委員会が委嘱する。
3 主事等は、教育委員会の命を受け、開放施設の利用者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。
(開放の日時)
第5条 開放の日時は、別表とする。
2 前項の規定にかかわらず開放学校において特別の事情がある場合、教育委員会は開放の日時を別に定めることができる。
(利用者の資格)
第6条 開放施設を利用する者は、町内に在住、在勤若しくは在学する者がグループ・団体を構成し、教育委員会に登録しなければならない。なお、グループ・団体には成人の代表者を置くものとする。
(利用手続)
第7条 開放施設を利用しようとするグループ・団体の代表者は、所定の申込書を教育委員会に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。
(利用者の義務)
第8条 利用許可を受けたグループ・団体の代表者は、常に利用する施設の善良な管理者としての責任と注意をはらわなければならない。
(利用の禁止)
第9条 開放施設利用が、次の各号の一に該当する場合は、教育委員会は、その利用を認めないものとする。
(1) 第1条の目的に反する利用
(2) 政治的、宗教的活動のための利用
(3) 営利を目的とする利用
(4) その他教育委員会が不適当と判断するもの
(利用の中止)
第10条 教育委員会は、この規則若しくは利用上の注意事項に違反し、又は主事等の指示に従わないときは、利用の中止を命ずることができる。
(利用者の弁償責任)
第11条 利用者は、開放校の施設設備を故意、又は過失によって損傷し、若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月30日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年2月25日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
別表
施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
4月~10月 | 11月~翌年3月 | ||
体育館 | 土曜、日曜、祝日 | 休館 | 休館 |
平日 | 午後5時から午後9時まで | 午後5時から午後9時まで | |
校庭 | 土曜、日曜、祝日 | 午前9時から午後5時まで |
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平日 | 午後6時から午後8時まで |
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