○厚岸町文化振興助成条例施行規則
平成9年3月28日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町文化振興助成条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
○厚岸町文化振興助成条例施行規則
平成9年3月28日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町文化振興助成条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
平成9年3月28日 教育委員会規則第2号
(平成9年3月28日施行)
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