○厚岸町文化振興助成条例施行規則

平成9年3月28日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町文化振興助成条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第3条に規定する助成金を受けようとするときは、条例第4条の手続きにより、助成金交付申請書(別記第1号様式)に収支予算書(別記第2号様式)を添えて提出しなければならない。

(交付決定通知)

第3条 教育委員会は、条例第5条の規定により助成金を交付することに決定したときは、助成金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

(取消・返還)

第4条 教育委員会は、条例第6条の規定により助成金の交付の取消し、及び全部又は一部を返還させる決定をした場合は、助成金交付取消(返還)通知書(別記第4号様式)をもって申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第5条 条例第5条により助成金の交付を受けたものは、事業完了後1月以内に事業完了報告書(別記第5号様式)及び収支決算書(別記第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

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厚岸町文化振興助成条例施行規則

平成9年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成9年3月28日施行)