○厚岸町文化振興助成条例助成基準に関する規程

平成9年3月28日

教育委員会訓令第2号

注 令和7年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、厚岸町文化振興助成条例(平成9年厚岸町条例第19号。以下「条例」という。)第3条の助成に関し必要な基準を定める。

(助成対象等)

第2条 条例第3条の規定により助成の対象とするものは、次の各号に定めるところによる。

(1) 発表会等に参加又は出場する場合

 助成対象者は、厚岸町の住民(厚岸町以外の住民で厚岸町の学校に就学している児童及び生徒並びに指導者を含む。)とする。

 助成対象人員は、現に参加又は出場する人員とする。ただし、当該助成対象人員のうち児童又は生徒が4人以内の場合にあっては引率する指導者1人を、児童又は生徒が5人以上の場合にあっては引率する指導者2人を限度に補助対象に加えるものとする。

 交通費は、出発地から発表会等開催地までの鉄道又は路線バスによる最短距離の運賃及び特別急行料金で算出した額とする。なお、道外で行われる発表会等に参加する場合は、航空運賃で算出した額とすることができる。ただし、運賃については学生割引又は団体割引等の適用を受ける者は、その運賃による。

 レンタカー利用の場合は、レンタル料金とする。また、私用車借上げの場合は、走行距離(その距離に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を燃料1リットルあたり10キロメートルの基準で除して得た燃料消費量分をレギュラーガソリン単価(町内小売店の単価)で計算し支給するものとする。

 宿泊日数は、発表会等の開催地が北海道内の場合は2泊以内、東日本(中部地方以東)は3泊以内、西日本(近畿地方以西)の場合は4泊以内とし、宿泊料は、1人につき1泊6,000円を限度とし、その実費とする。

 営業車借上げの場合は、借上げ金額を借上げ車両の乗車定員数で除して算出した金額に、乗車する助成対象人員を乗じた金額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

 乗車する車両に持ち込めない道具等(発表会等に参加するために必須なものに限る。)がある場合は、運送費の額とする。

 有料道路を利用の場合は、必要な区間内の利用料金とする。

(2) 発表会等を開催する場合

 発表会等の運営にかかる経費の内印刷製本費、賃借料及び会場使用料の2分の1とする。

 発表会等で講師等を招へいする場合は、謝礼、交通費及び宿泊費を助成対象経費とし、その2分の1とする。

(3) 出版物を刊行する場合は、印刷製本費の2分の1とする。

2 次の各号に該当する場合は、原則として助成対象外とする。ただし、教育長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 営利を目的とする場合

(2) 事業効果が個人等に帰属し、かつ、公益性を欠く場合

(3) 家元(免許)制度にかかる活動の手段及び目的となる場合

(4) 他の条例、規則又は予算の定めるところにより補助を受ける場合

(5) その他教育委員会が適当でないと認める場合

(令7教委訓令5・一部改正)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年4月15日教委訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月15日から施行する。

(平成19年3月12日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日教委訓令第4号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年3月23日教委訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年4月25日教委訓令第5号)

この訓令は、令和7年4月25日から施行する。

厚岸町文化振興助成条例助成基準に関する規程

平成9年3月28日 教育委員会訓令第2号

(令和7年4月25日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成14年4月15日 教育委員会訓令第3号
平成19年3月12日 教育委員会訓令第1号
平成20年10月1日 教育委員会訓令第4号
平成28年3月23日 教育委員会訓令第4号
平成29年3月23日 教育委員会訓令第2号
令和7年4月25日 教育委員会訓令第5号