○厚岸情報館設置条例

平成8年3月18日

条例第9号

(設置)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書記録その他必要な資料を収集整理し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリエーション等に資するとともに、併せて町民に交流の場を提供するため、厚岸情報館(以下「情報館」という。)を設置する。

(分館等)

第2条 情報館に分館及び移動図書館を置き、町内全域の図書館活動を行うものとする。

(名称及び位置)

第3条 情報館及び分館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

厚岸情報館

厚岸町宮園1丁目1番地

厚岸情報館分館

厚岸町梅香2丁目1番地

(事業)

第4条 情報館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 図書、記録、視聴覚資料、行政資料その他必要な資料の収集、整理、保存及び利用に関すること。

(2) 分館の運営に関すること。

(3) 移動図書館の運営に関すること。

(4) 読書会、研究会、鑑賞会、映画会及び資料展示等に関すること。

(5) 生活情報、学習情報の提供に関すること。

(6) 視聴覚機器及び情報機器活用による学習、研修に関すること。

(7) 情報館利用サークルの育成、援助に関すること。

(8) 館報その他読書資料の発行に関すること。

(9) 学校、公民館、関係研究機関及び他の図書館等と緊密に連絡し、協力すること。

(10) 他の図書館等との図書資料等の相互貸借に関すること。

(11) 学校、保育所等への読書指導、読み聞かせ等読書振興に関すること。

(12) その他情報館の目的達成のために必要な事業

(職員)

第5条 情報館に館長及びその他必要な職員を置く。

(情報館協議会の設置)

第6条 法第14条の規定に基づき、情報館に厚岸情報館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員)

第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

2 委員の定数は、10人以内とする。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年9月19日条例第41号)

この条例は、平成18年11月13日から施行する。

(平成21年10月1日条例第17号)

この条例は、平成21年10月26日から施行する。

(平成24年3月12日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

厚岸情報館設置条例

平成8年3月18日 条例第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月18日 条例第9号
平成18年9月19日 条例第41号
平成21年10月1日 条例第17号
平成24年3月12日 条例第13号