○厚岸情報館資料管理規則

平成8年3月26日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、厚岸町財務規則(平成18年厚岸町規則第28号)の規定に基づき情報館資料の合理的、能率的な管理方法を定めることを目的とする。

(情報館資料の定義)

第2条 情報館資料とは、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に規定する図書館資料をいう。

(情報館資料の管理原則)

第3条 すべての情報館資料の管理は、町民の図書その他の資料に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によって、町民の文化、教養、調査、レクリエーションの振興に寄与するという情報館設置の目的にそって行われなければならない。

2 情報館資料は、特に貴重な資料を除き、すべて町民に貸出すことを原則とする。

(情報館資料の管理者)

第4条 情報館資料の購入、検収および管理は、館長が行う。

(寄贈資料の受入)

第5条 寄贈資料の受入れは、館長が行う。

2 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特に必要があると認めるときは、その経費の一部又は全部を町で負担することができる。

(寄託資料の保管)

第6条 一般の閲覧その他の目的をもって、図書館資料の保管を情報館に寄託することができる。

2 寄託資料の受入れは、館長が行う。

3 寄託資料は、一般情報館資料と同様に取り扱う。ただし、館外貸出については、寄託者の承諾を得て行う。

(帳簿の記載)

第7条 館長は、情報館資料の受入れ及び払出しに関する図書原簿及び必要な補助簿等を備えて、資料の管理を明らかにしなければならない。

2 図書原簿への記載は、その記載原因の発生の都度、直ちにしなければならない。

(帳簿記載の省略)

第8条 消耗度の高い雑誌、新聞、パンフレット、リーフレット、ポスター等については、前条の規定にかかわらず、図書原簿への記載を省略することができる。

(不用情報館資料の廃棄)

第9条 館長は、不用又は使用不能となった情報館資料を適時にこれを廃棄し、常に情報館資料の質的向上を図るものとする。

(情報館資料の亡失)

第10条 館長は、善良な管理の下で、情報館奉仕中に情報館資料が紛失、破損又はき損したときは、その事情を調査し、6ヵ月以上経過してもなお発見できないときは除籍処分にすることができる。

(保管責任の免責)

第11条 情報館職員に対しては、故意又は重大な過失によって情報館資料を紛失、破損又はき損したときのほか、そのことに対する責任を免ずることができる。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月24日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

厚岸情報館資料管理規則

平成8年3月26日 教育委員会規則第4号

(平成18年11月24日施行)