○厚岸情報館処務規程

平成8年3月22日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 厚岸情報館(以下「情報館」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。

(職務)

第2条 館長は、教育長の命を受け、次に掲げる館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(1) 情報館及び情報館分館の維持、管理、運営及び事業計画に関すること。

(2) 情報館資料の選択、整理、保存及び利用に関すること。

(3) 参考業務(レファレンス)に関すること。

(4) 資料の寄贈、寄託に関すること。

(5) 情報館統計に関すること。

(6) 移動図書館の運営に関すること。

(7) 読書会、研究会、鑑賞会、映画会及び資料展示等の開催に関すること。

(8) 生活情報、学習情報の提供に関すること。

(9) 視聴覚機器及び情報機器活用による学習、研修に関すること。

(10) 情報館利用サークルの育成、援助に関すること。

(11) 館報その他読書資料の発行に関すること。

(12) 学校、公民館、関係研究機関及び他の図書館等と緊密に連絡し、協力すること。

(13) 他の図書館等との図書資料等の相互貸借に関すること。

(14) 学校、保育所等への読書指導、読み聞かせ等読書振興に関すること。

(15) 情報館協議会に関すること。

(16) 文書の収受、発送、保管及び公印の管理に関すること。

(17) 所管予算の見積り及び経理並びに物品管理に関すること。

(18) 所管税外収入の調定、収納に関すること。

(19) その他情報館の活動に関すること。

2 司書は、図書館に関する専門的な事務に従事する。

3 主幹は、上司の命を受け、情報館に属する特定の事務を処理する。

4 主査及び主任は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(代決)

第3条 館長に事故あるときは、教育長が指定する上席の職員が館務を代決する。

(職員の勤務時間等)

第4条 職員の勤務時間、休憩時間、週休日及び休日(以下「勤務時間等」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(勤務時間等の変更)

第5条 館長は、特に必要と認めたときは、教育長の承認を得て、勤務時間等を臨時に変更し、又は時間外に勤務を命ずることができる。

(事故報告)

第6条 館長は、情報館に重大な事故が生じたときは、直ちに教育長に報告し、指示を受けなければならない。

(定期報告)

第7条 館長は、利用状況等必要な事項を毎翌月の5日までに教育長に報告しなければならない。

(簿冊の整理)

第8条 情報館に、別に定めるもののほか、次の簿冊を備え、これを整備しなければならない。

(1) 館務日誌

(2) 沿革誌

(3) 図書原簿

(4) 視聴覚資料原簿

(5) 寄贈図書受付簿

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、情報館の処務については、厚岸町教育委員会事務局処務規則(平成14年厚岸町教育委員会規則第8号)の定めるところによる。

この訓令は、平成8年4月1日より施行する。

(平成11年4月26日教委訓令第3号)

この訓令は、平成11年5月1日から施行する。

(平成14年9月30日教委訓令第10号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成19年3月22日教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月18日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月18日から施行する。

(平成27年3月25日教委訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日教委訓令第4号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

勤務時間

(1) 日勤 午前9時30分から午後6時15分までとする。

(2) 夜勤 午後0時30分から午後9時15分までとする。

休憩時間

勤務時間の途中において1時間とする。

週休日

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たる日を除く。)

(2) 1週間につき、あらかじめ指定する日曜日又は土曜日

休日

(1) 祝日法による休日又はあらかじめ指定した日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

厚岸情報館処務規程

平成8年3月22日 教育委員会訓令第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成11年4月26日 教育委員会訓令第3号
平成14年9月30日 教育委員会訓令第10号
平成19年3月22日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成20年2月18日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月25日 教育委員会訓令第4号
令和4年9月27日 教育委員会訓令第4号