○厚岸情報館行政資料収集管理規程

平成8年3月22日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、厚岸情報館(以下「情報館」という。)に収集管理する行政資料に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(趣旨)

第2条 情報館は、町民に対し行政資料を広く容易に検索、閲覧させるため、行政資料を収集整理し利用に供するものとする。

(行政資料の範囲)

第3条 情報館が収集管理する行政資料は次のとおりとする。ただし、個人情報、財産情報等住民のプライバシーに関する資料は含まないものとする。

(1) 町が発行した資料

(2) 統計資料

(3) 町民が参加した会議等の記録資料

(4) 町議会関係資料

(5) 関係機関から町民向けに送付された資料

(6) その他町長が町民の利用に供するに必要と認めた資料

(収集の方法)

第4条 情報館は町関係資料については、主管課より担当係を明記の上、保管用1部、閲覧用1部の合計2部の提出を受けるものとする。ただし、2部提出が困難なものはその限りでない。また、事業執行中で提出が困難なものは事業終了後に提出を受けることができる。

2 情報館は町内、管内関係機関に対し寄贈、寄託を申し入れ、資料の収集にあたるものとする。

(管理の方法)

第5条 情報館は資料の提供を受けたときは、発行者、資料名等で検索できるよう整理し、他の資料同様の取扱いにより一般の利用に供することができるものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この訓令は、平成8年4月1日より施行する。

厚岸情報館行政資料収集管理規程

平成8年3月22日 教育委員会訓令第2号

(平成8年3月22日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月22日 教育委員会訓令第2号