○厚岸町スポーツ推進審議会条例
昭和54年6月30日
条例第21号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、厚岸町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じてスポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(4) スポーツ団体の育成に関すること。
(5) スポーツによる事故の防止に関すること。
(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は10人の委員で組織する。
2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は非常勤とする。
(任命)
第4条 審議会の委員及び臨時委員は次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が町長の意見を聞いて任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によつてこれを定める。
3 会長は審議会を代表し議事、その他の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第6条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は再任されることができる。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査、審議を終了した時は退任するものとする。
(会議)
第7条 会議は必要に応じ会長が招集する。
(議事)
第8条 審議会は委員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
2 審議会の議事は出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(審議会招集の特例)
第8条の2 会長は、緊急の必要があり審議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営、その他必要な事項については教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(平成23年9月14日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(厚岸町スポーツ振興審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の厚岸町スポーツ振興審議会条例第5条の規定により任命されている委員及び臨時委員は、改正後の厚岸町スポーツ推進審議会条例第4条の規定により任命された委員及び臨時委員とみなす。
附則(令和3年3月30日条例第14号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和3年3月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。