○厚岸町スポーツ振興助成条例

昭和50年3月28日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、本町のスポーツ振興に寄与するスポーツ団体、その他の団体(以下「スポーツ団体」という。)及び個人に対して助成を行ない、もつて町民の心身の健全な発達と明るく豊かな町民生活の形成に寄与することを目的とする。

(助成)

第2条 町は、町内のスポーツ団体、又は個人が次に掲げる事業あるいは競技会に参加する場合は、予算の範囲内で厚岸町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた額を助成金として交付する。

(1) スポーツ事業で国または北海道が主催するもの

(2) 次の団体が主催する競技会のそれぞれの北海道大会並びに最終競技会

 日本スポーツ協会及び北海道スポーツ協会

 全国及び北海道各競技団体

 全国及び北海道高等学校体育連盟

 中学校体育連盟

 スポーツ少年団大会

(助成申請)

第3条 前条の助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、そのつど申請書を厚岸町スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)に加盟するスポーツ団体にあつてはスポーツ協会を経由し、その他のものは直接教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書の申請事項に変更があつたときは、ただちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(交付決定)

第4条 教育委員会は、助成金交付の申請があつたときは、関係書類を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付の決定をしなければならない。

2 教育委員会は、前項の交付の決定に当り助成金交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

3 教育委員会は、助成金交付の決定をしたときは、すみやかにその決定内容を申請者に通知しなければならない。

(取消、返還)

第5条 教育委員会は、申請者が次の各号の一に該当する場合は、助成金交付の決定を取り消し、又は助成金の一部もしくは全部を返還させることができる。

(1) 申請内容に虚偽の記載があつたとき

(2) 助成金を目的以外に使用したとき

(3) この条例又は交付決定の条件に違反したとき

(調査報告)

第6条 教育委員会は、助成を受けたスポーツ団体、又は個人に対して必要な調査を行ない、又は報告を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会が定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成23年9月14日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚岸町スポーツ振興助成条例

昭和50年3月28日 条例第8号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
昭和50年3月28日 条例第8号
平成23年9月14日 条例第17号
令和元年6月28日 条例第26号