○厚岸町スポーツ推進委員会議運営規程
平成8年6月26日
教育委員会訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、厚岸町スポーツ推進委員に関する規則(平成23年厚岸町教育委員会規則第4号)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長、副委員長各1名を置く。
第3条 削除
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会議を運営する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を行う。
(会議の招集等)
第5条 会議は必要あるごとに、教育長が招集する。
2 前項の規定による招集を行うときには、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ委員に通知するものとする。
3 委員長及び副委員長にともに事故があったとき又は委員長又は副委員長がともに欠けたときは、第4条の規定にかかわらず、教育長が会議を運営する。
4 会議は、任命されている委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
5 会議の議決は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長(第3項の規定により教育長が会議を運営する場合は、教育長があらかじめ指定した委員)の決するところによる。
(委員会議招集の特例)
第5条の2 委員長は、緊急の必要があり委員会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、委員会議の会議に代えることができる。
(その他必要な事項)
第6条 この規程に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月28日教委訓令第6号)
この訓令は、平成23年9月28日から施行し、平成23年9月14日から適用する。
附則(令和3年6月11日教委訓令第6号)
この訓令は、令和3年6月11日から施行し、令和2年4月1日から適用する。