○厚岸町地区体育館条例

平成10年6月30日

条例第21号

(設置)

第1条 地域住民のスポーツ・レクリェーションの振興を図るため、厚岸町地区体育館(以下「地区体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地区体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

片無去地区体育館

厚岸町片無去3番地

(使用承認)

第3条 地区体育館を使用しようとする者は、あらかじめ厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、地区体育館の管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、地区体育館の使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 地区体育館の建物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第5条 使用料は、無料とする。

(転貸等の禁止)

第6条 第3条第1項の規定により、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用承認の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 不正な手段をもって使用の承認を受けたとき。

(2) 使用の目的以外に使用したとき。

(3) 第3条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理上支障があると認められるとき。

(原状回復)

第8条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

2 前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償)

第9条 使用者は、地区体育館の建物、附属設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

(管理人)

第10条 教育委員会は、地区体育館を適正に管理するため、管理人を置くことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年7月2日条例第28号)

この条例は、平成16年7月5日から施行する。

(平成18年2月17日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日条例第24号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚岸町地区体育館条例

平成10年6月30日 条例第21号

(平成24年12月21日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
平成10年6月30日 条例第21号
平成16年7月2日 条例第28号
平成18年2月17日 条例第8号
平成24年6月20日 条例第24号
平成24年12月21日 条例第27号