○厚岸町水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月31日

条例第8号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業及び簡易水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(令6条例27・一部改正)

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。

2 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法の規定の全部を令和7年4月1日から適用する。

(令6条例27・一部改正)

(経営の基本)

第2条 水道事業、簡易水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 港町、真栄、宮園、白浜、住の江、山の手、光栄の一部、湾月、若竹、松葉、梅香、奔渡、有明、門静、筑紫恋、苫多、小島、尾幌、床潭及び末広の一部

(2) 給水人口 10,380人

(3) 1日最大給水量 5,210立方メートル

3 簡易水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 上尾幌簡易水道

 給水区域 上尾幌の一部、太田、大別、片無去

 給水人口 780人

 1日最大給水量 1,910立方メートル

(2) 糸魚沢簡易水道

 給水区域 糸魚沢の一部

 給水人口 268人

 1日最大給水量 40.2立方メートル

4 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 計画排水区域及び計画処理区域 湾月1丁目の一部、湾月2丁目の一部、湾月3丁目の一部、松葉1丁目、松葉2丁目、松葉3丁目の一部、松葉4丁目の一部、若竹、奔渡1丁目の一部、奔渡2丁目の一部、奔渡3丁目の一部、奔渡4丁目の一部、奔渡5丁目の一部、奔渡6丁目の一部、奔渡7丁目の一部、梅香1丁目の一部、梅香2丁目の一部、有明1丁目の一部、有明2丁目の一部、港町、真栄、住の江1丁目、住の江2丁目、住の江3丁目、住の江4丁目の一部、山の手1丁目、山の手2丁目、山の手3丁目の一部、宮園1丁目、宮園2丁目の一部、宮園3丁目の一部、宮園4丁目の一部、白浜1丁目、白浜2丁目の一部、白浜3丁目の一部、白浜4丁目の一部、門静2丁目の一部、門静3丁目の一部及び光栄の一部

(2) 計画人口 5,790人

(3) 処理施設の名称、位置及び規模

 処理施設の名称 厚岸終末処理場

 位置 厚岸町有明2丁目3番地

 処理方法 高級処理

 処理能力 1日最大3,808立方メートル

(令6条例27・令7条例13・一部改正)

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき上下水道事業に管理者を置かない。

2 法第14条の規定に基づき水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事業を処理させるため、水道課を置く。

(令6条例27・一部改正)

(特別会計)

第3条の2 法第17条及び令第8条の4の規定により、水道事業及び簡易水道事業を通じて一の特別会計を設ける。

(令6条例27・追加)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償の責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては管理者はできるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により議会の議決を経」とする。

3 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 厚岸町水道事業に係る出納その他の会計事務及び決算に係る権限を収入役に行わせる条例(昭和41年条例第21号)

(2) 厚岸町水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和41年条例第22号)

(昭和44年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月2日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年4月規則第24号で、同20年4月1日から施行)

(令和2年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(厚岸町公共下水道設置条例及び厚岸町下水道事業特別会計条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 厚岸町公共下水道設置条例(平成4年厚岸町条例第17号)

(2) 厚岸町下水道事業特別会計条例(平成4年厚岸町条例第18号)

(厚岸町事務分掌条例の一部改正)

3 厚岸町事務分掌条例(平成30年厚岸町条例第34号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(厚岸町職員定数条例の一部改正)

4 厚岸町職員定数条例(昭和47年厚岸町条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(厚岸町公共下水道事業受益者負担金条例の一部改正)

5 厚岸町公共下水道事業受益者負担金条例(平成8年厚岸町条例第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(厚岸町水洗化等改造工事資金貸付条例の一部改正)

6 厚岸町水洗化等改造工事資金貸付条例(平成8年厚岸町条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(厚岸町公共下水道条例の一部改正)

7 厚岸町公共下水道条例(平成8年厚岸町条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(厚岸町水道事業経営審議会条例の一部改正)

8 厚岸町水道事業経営審議会条例(平成22年厚岸町条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(厚岸町水道事業給水条例の一部改正)

9 厚岸町水道事業給水条例(平成10年厚岸町条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和6年3月19日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月17日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(厚岸町簡易水道特別会計条例及び厚岸町簡易水道設置条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 厚岸町簡易水道特別会計条例(昭和44年厚岸町条例第10号)

(2) 厚岸町簡易水道設置条例(昭和44年厚岸町条例第11号)

(厚岸町事務分掌条例の一部改正)

3 厚岸町事務分掌条例(平成30年厚岸町条例第34号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(厚岸町水道事業給水条例の一部改正)

4 厚岸町水道事業給水条例(平成10年厚岸町条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和7年3月21日条例第13号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

厚岸町水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月31日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業・下水道事業
沿革情報
昭和42年3月31日 条例第8号
昭和44年4月1日 条例第8号
昭和46年3月31日 条例第7号
昭和50年6月2日 条例第14号
昭和61年12月26日 条例第27号
昭和63年7月1日 条例第19号
平成19年12月21日 条例第26号
令和2年6月26日 条例第22号
令和5年12月19日 条例第35号
令和6年3月19日 条例第12号
令和6年12月17日 条例第27号
令和7年3月21日 条例第13号