○厚岸町水道課事務分掌規程
平成11年4月30日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、厚岸町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第8号)第3条第2項に規定する水道課(以下「課」という。)の業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 前条に規定する課の事務を分担処理させるため、次の係を置く。
業務係
水道施設係
下水道施設係
(係の事務)
第3条 前条に規定する係の分担事務は、次のとおりとする。
業務係
(1) 条例、規則及び規程等に関すること。
(2) 職員の進退、身分及び服務に関すること。
(3) 職員の給与、研修及び福利厚生に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 物品の調達に関すること。
(6) 広報に関すること。
(7) 上下水道の普及促進に関すること。
(8) 公印の管理に関すること。
(9) 業務統計に関すること。
(10) 使用量並びに汚水量の計量及び認定に関すること。
(11) 営業の企画に関すること。
(12) 水道料金(その他の収益を含む。)、下水道使用料並びに下水道受益者負担金等の徴収及び収納に関すること。
(13) 財政計画に関すること。
(14) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び現金の保管に関すること。
(15) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(16) 計理状況報告に関すること。
(17) 資金計画に関すること。
(18) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。
(19) 情報化に関すること。
(20) 給水装置工事事業者の指定に関すること。
(21) 排水設備等指定工事店の認可及び責任技術者の登録に関すること。
(22) 水洗化等改造工事資金貸付及び水洗化等改造工事補助金に関すること。
(23) 寄付の受納事務に関すること。
(24) 文書の収受、発送及び完結に関すること。
(25) 出張命令に関すること。
(26) その他課内他係に属さない事務に関すること。
水道施設係
(1) 水道施設の調査設計及び計画に関すること。
(2) 水道施設の維持管理に関すること。
(3) 水道水の供給に関すること。
(4) 水質に関すること。
(5) 工事台帳の整備に関すること。
(6) 給水装置工事に関すること。
(7) 水道施設財産の取得及び管理に関すること。
(8) 指定給水装置工事事業者の技術指導に関すること。
(9) 水道施設の資材及び物品の管理及び調達に関すること。
(10) 水利権の取得に関すること。
(11) 飲用井戸等の調査及び連絡調整に関すること。
(12) その他水道施設に係る技術に関すること。
下水道施設係
(1) 下水道事業の計画に関すること。
(2) 下水道施設の工事及び下水道管渠の維持管理に関すること。
(3) 都市下水路に関すること。
(4) 排水設備等工事に関すること。
(5) 排水設備等指定工事店の技術指導に関すること。
(6) 下水道台帳の整備に関すること。
(7) 指定設備並びに除害施設の届出の受理、審査及び指導に関すること。
(8) 下水道の財産の取得及び管理に関すること。
(9) その他下水道事業に係る技術に関すること。
(職員)
第4条 課に課長、係に係長を置く。
2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長は、必要に応じて、課に課長補佐、主幹、主査及び主任を置くことができる。
(職務)
第5条 前条に規定する職の職務は、次のとおりとする。
(1) 課長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を掌理する。
(3) 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
(4) 主幹は、上司の命を受け、当該課に属する特定の事務を処理する。
(5) 主査及び主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
附則
この規程は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日水管規程第1号)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水管規程第15号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
職 | 職務 |
主事 技師 | 上司の命を受け、担当事務を処理する。 |