○厚岸町上下水道事業事務決裁規程
平成11年4月30日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、厚岸町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務について専決できる範囲を明確にするとともに事務決裁の適正化をはかるため必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 決裁 管理者又は課長が、管理者の権限に属する事務の処理につき、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 管理者の権限に属する事務を常時その者に代り意思決定することをいう。
(3) 代決 管理者又は専決権者が不在のとき又は事故あるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代り意思決定することをいう。
(課長の専決事項)
第3条 課長の専決事項は、次に掲げる以外の事務を専決することができる。
(1) 上下水道事業の計画、調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更
(2) 条例案、予算案及びその他議案の決定
(3) 権限の委任
(4) 職員の任免、服務、賞罰の決定
(5) 会計年度任用職員の任用
(6) 課長の出張命令及び休暇の承認並びに職員の釧路管外出張命令
(7) 訴訟及び審査請求
(8) 表彰及び儀式の決定
(9) 予備費の充当
(10) 起債
(11) 規則及び規程の制定及び改廃
(12) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答
(13) 重要な許可及び認可
(14) 契約価格100万円以上の契約及び1件の金額50万円以上の物品の取得、交換及び処分
(専決の制限)
第4条 この規程に定める専決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、管理者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第5条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。
(1) 管理者が不在のときは、課長が代決する。
(2) 管理者、課長共に不在のときは、課長補佐が代決する。
(3) 管理者、副町長及び主務課長等が不在のときは、あらかじめ管理者、副町長又は主務課長等が指定した者が代決する。
2 次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。
(1) 当該事項が重要と認められるもの
(2) 新たな計画に関するもの
3 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、簡易な事項についてはこの限りでない。
附則
この規程は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日水管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水管規程第15号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。