○厚岸町上下水道事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成13年3月29日
水道事業管理規程第1号
厚岸町水道事業職員の勤務時間及び休暇に関する規程(昭和51年水道事業管理規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、厚岸町水道事業及び下水道事業職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休暇等に関する必要な事項を定めるものとする。
(適用規定)
第2条 職員の勤務時間及び休暇等については、厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号)を準用する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水管規程第15号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。