○厚岸町上下水道事業契約規程

平成10年11月30日

水道事業管理規程第4号

厚岸町水道課契約規程(昭和59年水道室管理規程第7号)の全部を改正する。

厚岸町水道事業及び下水道事業の契約については、厚岸町財務規則(平成18年厚岸町規則第28号)以下「規則」という。)第115条から第163条までの規定を準用する。この場合において、規則中「町長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長」と、規則第122条中「会計管理者」とあるのは「企業出納員」と、「出納職員」とあるのは「現金取扱員」と読み替えるものとする。

この規程は、平成10年12月1日から施行する。

(平成18年3月15日水管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月30日水管規程第3号)

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月1日水管規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日上下水管規程第15号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

厚岸町上下水道事業契約規程

平成10年11月30日 水道事業管理規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業・下水道事業
沿革情報
平成10年11月30日 水道事業管理規程第4号
平成18年3月15日 水道事業管理規程第1号
平成18年10月30日 水道事業管理規程第3号
平成19年3月1日 水道事業管理規程第4号
令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第15号