○厚岸町水道事業給水条例
平成10年8月1日
条例第22号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
厚岸町水道事業給水条例(昭和36年厚岸町条例第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第20条)
第3章の2 貯水槽水道(第20条の2・第20条の3)
第4章 料金及び手数料(第21条―第30条)
第5章 管理(第31条―第36条)
第6章 補則(第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、厚岸町水道事業(以下「水道事業」という。)及び厚岸町簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)の給水についての料金、給水装置工事の費用負担及びその他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(令6条例27・一部改正)
(給水区域)
第2条 水道事業及び簡易水道事業の給水区域は、厚岸町の次の区域とする。
(1) 水道事業の給水区域 厚岸町水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年厚岸町条例第8号。以下「設置条例」という。)第2条第2項第1号に定める区域
(2) 簡易水道事業の給水区域 設置条例第2条第3項第1号ア及び同項第2号アに定める区域
(令6条例27・一部改正)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(令6条例27・一部改正)
(給水装置の種類)
第4条 給水装置の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置工事の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みがあった場合、管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書又はこれに代わるべき書類の提出を求めることができる。
(令6条例27・一部改正)
(給水装置工事の費用負担)
第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事の申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(令6条例27・一部改正)
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は、管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 給水装置の構造は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
(令6条例27・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、第32条の規定にかかわらず、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
(令6条例27・一部改正)
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(令6条例27・一部改正)
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。
(令6条例27・一部改正)
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(令6条例27・一部改正)
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはできない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(令6条例27・一部改正)
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(令6条例27・一部改正)
(管理人の届出)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(令6条例27・一部改正)
(メーターの設置、保管等)
第16条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が保管するものとする。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
3 第1項の水道使用者等は、十分な注意によりメーターを管理しなければならない。
4 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(令6条例27・一部改正)
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(4) 消防用として水道を使用したとき。
(令6条例27・一部改正)
(私設消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は、十分な管理により水道水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 管理者は、第1項の管理義務を怠った者に対し、汚染防止又は障害除去のための必要な措置を講ずることを指示することができる。
(令6条例27・一部改正)
(給水装置及び水質の検査)
第20条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
(令6条例27・一部改正)
第3章の2 貯水槽水道
(管理者の責務)
第20条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、当該貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理の状況その他貯水槽水道に関する情報を提供するものとする。
(令6条例27・一部改正)
(設置者の責務)
第20条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定める基準に従い、当該貯水槽水道を管理するよう努めなければならない。
3 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道の状況に関し検査を行うよう努めなければならない。
(令6条例27・一部改正)
第4章 料金及び手数料
(料金の徴収及び支払義務)
第21条 水道事業及び簡易水道事業の水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第22条 料金は、別表に掲げる基本料金と水量料金との合計額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。
(使用水量の計量)
第23条 料金算定の基礎となる使用水量は、メーターにより計量する。ただし、メーターにより計量しがたいときは、管理者の認定する水量をもって計量したものとみなす。
2 計量は毎月の定例日に行う。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、定例日を変更することができる。
(令6条例27・一部改正)
(1) メーターに異常があるとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明なとき。
(令6条例27・一部改正)
(料金の算定)
第25条 料金は、前2条により計量した日現在の使用水量により、その日の属する月分として算定する。ただし、第23条第2項ただし書の場合は管理者が別に定める。
(令6条例27・一部改正)
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 使用日数が15日未満の場合は、基本料金の2分の1とする。
(2) 使用日数が15日以上の場合は、1月として算定した額とする。
2 月の中途において用途又はメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い用途又はメーターの口径を適用する。ただし、使用日数が同一のときは、新しい用途又はメーターの口径を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。
(令6条例27・一部改正)
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、毎月納入通知書により徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(令6条例27・一部改正)
(手数料)
第29条 管理者は、次の各号に掲げる額の手数料を申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。
(1) 第7条第1項の管理者が給水装置工事の設計を行うとき。
1件につき11,000円
(2) 第7条第2項の設計審査を受けるとき。
1件につき5,000円
(3) 第7条第2項の工事検査を受けるとき。
1件につき3,000円
(令6条例27・令6条例28・一部改正)
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第30条 管理者は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
(令6条例27・一部改正)
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第31条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 水道使用者等が、前項の処置をしない場合は、管理者がこれを行うことができる。
3 前項の処置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。
(令6条例27・一部改正)
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(令6条例27・一部改正)
(給水の停止)
第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水装置を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(令6条例27・一部改正)
(給水装置の切り離し)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(令6条例27・一部改正)
(過料)
第35条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置工事をした者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(料金を免れた者に対する過料)
第36条 詐欺その他不正の行為により、料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第6章 補則
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(令6条例27・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の厚岸町水道事業給水条例によってなされた承認、検査、その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年3月16日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第59号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年11月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第16号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の厚岸町水道事業給水条例第25条及び厚岸町農業用水道給水条例第25条の規定は、平成15年4月分以後の水道料金の算定に適用し、同月前の水道料金の算定については、なお従前の例による。
附則(平成16年2月20日条例第6号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の厚岸町水道事業給水条例第22条及び厚岸町農業用水道給水条例第22条の規定は、平成16年4月分以後の水道料金の算定に適用し、同日前の水道料金の算定については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月18日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第13号)
この条例は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第37号)
この条例は、平成18年7月18日から施行する。
附則(平成18年9月19日条例第41号)
この条例は、平成18年11月13日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第56号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日条例第19号)
この条例は、平成19年7月30日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第20号)
この条例は、平成19年11月12日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年4月規則第24号で、同20年4月1日から施行)
附則(平成20年6月23日条例第23号)
この条例は、平成20年6月30日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第31号)
この条例は、平成20年10月27日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第15号)
この条例は、平成21年7月13日から施行する。
附則(平成21年10月1日条例第17号)
この条例は、平成21年10月26日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の厚岸町水道事業給水条例第22条、第26条第2項及び別表の規定並びに第2条の規定による改正後の厚岸町農業用水道給水条例第22条、第26条第2項及び別表の規定は、平成24年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。
(厚岸町水道事業水道メーター取り付け工事分担金徴収条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行前に課され、この条例の施行後も引き続き徴収をする分担金については、第3条の規定による廃止前の厚岸町水道事業水道メーター取り付け工事分担金徴収条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成25年12月24日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(料金等の適用に関する経過措置)
2 この条例による改正後の厚岸町公共下水道条例第16条、厚岸町水道事業給水条例第22条及び厚岸町農業用水道給水条例第22条の規定は、平成26年5月分からの水道料金及び下水道使用料について適用し、同年4月分までの水道料金及び下水道使用料については、なお従前の例による。
(手数料の適用に関する経過措置)
3 この条例による改正後の厚岸町水道事業給水条例第29条及び厚岸町農業用水道給水条例第29条の規定は、施行日以後の申込みについて適用し、施行日前の申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成28年12月16日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の厚岸町水道事業給水条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の厚岸町農業用水道給水条例別表の規定は、平成29年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(料金等の適用に関する経過措置)
2 この条例による改正後の厚岸町公共下水道条例第16条、厚岸町水道事業給水条例第22条及び厚岸町農業用水道給水条例第22条の規定は、令和元年11月分からの下水道使用料及び水道料金について適用し、同年10月分までの下水道使用料及び水道料金については、なお従前の例による。
(手数料の適用に関する経過措置)
3 この条例による改正後の厚岸町水道事業給水条例第29条及び厚岸町農業用水道給水条例第29条の規定は、施行日以後の申込みについて適用し、施行日前の申込みについては、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第33号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条中厚岸町水道事業給水条例第32条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の厚岸町水道事業給水条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の厚岸町農業用水道給水条例別表の規定は、令和4年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月19日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月17日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月17日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第22条関係)
用途 | 基本料金(1月につき) | 水量料金(円/1立方メートルにつき) | |||
メーターの口径 (ミリメートル) | 金額(円) | 水量区分(立方メートル) | |||
10以下 | 11以上20以下 | 21以上 | |||
家事用 | 13 | 1,133 | 198 | 275 | 297 |
20 | 1,133 | ||||
25 | 2,200 | ||||
40 | 4,719 | ||||
50 | 9,966 | ||||
75 | 17,479 | ||||
業務用 | 13 | 1,133 | 198 | 275 | 363 |
20 | 1,133 | ||||
25 | 2,200 | ||||
40 | 4,719 | ||||
50 | 9,966 | ||||
75 | 17,479 | ||||
農業用 | 13 | 1,133 | 198 | 275 | 187 |
20 | 1,133 | ||||
25 | 2,200 | ||||
40 | 4,719 | ||||
50 | 9,966 | ||||
75 | 17,479 | ||||
浴場営業用 | 132 | ||||
臨時用 | メーターを使用するとき | 1,133 | 572 |
備考
1 家事用とは、家庭の用に水道を使用する場合をいう。
2 業務用とは、料理店、飲食店、娯楽場等の営業の用、工業の用及び官公署、各種団体、会社、事務所等の用に水道を使用する場合をいう。
3 農業用とは、農業の用に水道を使用する場合をいう。
4 浴場営業用とは、公衆浴場の営業の用に水道を使用する場合をいう。
5 臨時用とは、工事等の臨時の用に水道を使用する場合をいう。